○津山圏域消防組合火薬類取締法施行規則

平成18年4月1日

津山圏域消防組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(煙火の消費許可申請)

第2条 法第25条第1項の許可(煙火の消費に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書(様式第1号)に煙火消費計画書(様式第2号)を添付し、正本1部及び副本3部を津山圏域消防組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは申請事項について審査し、必要に応じて現地調査をしなければならない。この場合において、法第52条第1項の規定の適用を受けるときは、照会書類(様式第2号の2)に火薬類消費許可申請書の副本1部を添付し岡山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 管理者は、前項の審査及び公安委員会の意見を聴取した結果支障がないと認めるときは煙火消費許可証(様式第3号)を、当該許可をしないときは煙火消費不許可通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

4 管理者は、前項の許可を与える場合、法第48条第1項及び第2項の規定により災害の防止又は公共の安全の維持を図るため、必要最小限のものに限り条件を付することができる。ただし、許可申請者に不当な義務を果たすものであってはならない。

5 管理者は、第2項の審査の結果、法第25条第2項に規定する公共の安全に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、煙火消費不許可通知書に火薬類消費許可申請書の副本1部を添えて許可申請者に通知しなければならない。

(許可の取消し)

第3条 管理者は、前条第3項の許可をした後において、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の取り消しをしたときは、煙火消費許可取消通知書(様式第5号)を当該許可を受けた者に交付するとともに、法第52条第2項の規定により、公安委員会に通報しなければならない。

(記載事項の変更の届出)

第4条 火薬類消費許可申請書及び煙火消費計画書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書(様式第6号)の正本及び副本各1部を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の変更の届出があったときは、省令第81条の14の表第11号の規定により届出事項を審査及び事務処理し副本を返付する。

(煙火消費許可証の再交付)

第5条 第2条第3項に規定する煙火消費許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、管理者にその再交付を文書で申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めるときは煙火消費許可証を申請者に再交付するものとする。

3 前項の規定により煙火消費許可証の再交付を受けた後、亡失した煙火消費許可証を発見したときは、速やかに当該亡失した煙火消費許可証を管理者に返納しなければならない。

(立入検査)

第6条 管理者は、法第43条第1項の規定により必要に応じ、職員を火薬類を消費する場所へ立ち入らせ、火薬類の消費状況等について検査させることができる。

(立入検査の証票)

第7条 法第43条第4項に規定する証票は、津山圏域消防組合消防手帳規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第12号)で定める立入検査の証票とする。この場合において、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項とあるのは、法第43条第2項と読み替えるものとする。

(緊急時の措置)

第8条 管理者は、法第45条の規定により、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。

(1) 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者に対して、火薬類の消費を一時禁止し、又は制限すること。

(2) 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更及び廃棄を命ずること。

2 管理者は、前項の措置をしたときは、法第52条第2項の規定により公安委員会へ通報しなければならない。

(事故報告)

第9条 法第46条第2項の規定による報告は、事故報告書(様式第7号)により行わなければならない。

(現状変更の禁止)

第10条 火薬類による爆発その他災害事故が発生したときは、何人も法第47条の規定により交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、管理者の指示がなければ、その現状を変更してはならない。ただし、法第39条第1項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。

(公安委員会との関係)

第11条 管理者は、法第52条第4項の規定により、公安委員会から火薬類の消費に関し、公共の安全の維持のため、特に必要があると認める場合で必要な措置をとるべきことの要請を受けた場合は、これに応じることができる。

(煙火消費許可証の返納)

第12条 火薬類の消費の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その時から1箇月以内に管理者に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 有効期限内に消費の目的を達したとき。

(3) 消費の目的を失ったとき。

(許可申請の取下げ)

第13条 申請者が法第25条第1項の許可の申請を取り下げる場合は、火薬類消費許可申請取下願(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月5日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山圏域消防組合火薬類取締法施行規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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津山圏域消防組合火薬類取締法施行規則

平成18年4月1日 規則第2号

(令和3年8月5日施行)