○津山圏域消防組合の基金の処分の特例に関する条例
平成14年3月22日
津山圏域消防組合条例第2号
(処分の特例)
第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については、当該条例の規定にかかわらず、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故を起こした場合にも、処分することができるものとする。
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成19年2月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。