○津山圏域消防組合の基金の処分の特例に関する条例

平成14年3月22日

津山圏域消防組合条例第2号

(処分の特例)

第1条 次に掲げる条例に基づき設置した基金については、当該条例の規定にかかわらず、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故を起こした場合にも、処分することができるものとする。

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合の基金の処分の特例に関する条例

平成14年3月22日 条例第2号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月22日 条例第2号
平成19年2月20日 条例第3号