○津山圏域消防組合財政調整基金条例

昭和51年3月29日

津山圏域消防組合条例第1号

(設置の目的)

第1条 地方債の償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、財政調整基金(以下「基金」という。)の設置について定めることを目的とする。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の会計予算に定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、経済事情の変動により財源が著しく不足する場合においてはその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合財政調整基金条例

昭和51年3月29日 条例第1号

(昭和58年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和51年3月29日 条例第1号
昭和58年3月25日 条例第2号