○津山圏域消防組合契約規則

昭和48年10月3日

津山圏域消防組合規則第27号

(総則)

第1条 津山圏域消防組合の財産の売却・譲渡・貸与及び工事その他の請負並びに、物件・労力その他の供給については、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 この規定は、津山市契約規則(平成6年津山市規則第5号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合契約規則

昭和48年10月3日 規則第27号

(平成19年7月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年10月3日 規則第27号
平成19年7月24日 規則第15号