○津山市契約規則

平成6年4月1日

津山市規則第5号

津山市契約規則(昭和41年津山市規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法(第2条~第31条)

第3章 契約の締結(第32条~第52条)

第4章 工事の施行(第53条~第84条)

第5章 物品の供給(第85条~第93条)

第6章 物件の売却(第94条~第98条)

第7章 検査(第99条~第106条)

第8章 契約代金の支払(第107条~第117条)

第9章 補則(第118条・第119条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が締結する売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 契約の方法

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項に規定する者を、その事実があった後3年間を限度として、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

2 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)の適用を受ける工事の請負に係る一般競争入札に参加することができる者は、業法第3条第1項に定める許可を受け、かつ、業法第27条の23第1項に定める経営に関する事項の審査を受けていて、現に建設業を営んでいる者とする。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格については、契約の種類及び金額に応じて別に定めることができる。

(一般競争入札参加資格審査の申請)

第3条 工事の請負又は測量その他の業務の委託に関する契約に係る一般競争入札に参加しようとする者(以下「一般入札参加者」という。)は、一般競争(指名競争)入札参加資格申請書に、次に掲げる書類のうち必要なものを添付して、西暦の偶数年の4月1日から4月20日までの間に市長に申請しなければならない。

(1) 営業経歴書

(2) 納税証明書

(3) 印鑑証明書

(4) 登記事項証明書(個人にあっては戸籍抄本、外国人にあっては国籍等及び在留資格等に係る事項について記載された住民票抄本)

(5) 財務諸表(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人にあっては貸借対照表及び損益計算書)

(6) 定款の写し

(7) 建設業許可証明書又は入札参加申請業務登録書の写し

(8) 代理人をして入札に参加し、又は契約を締結する場合にあってはその権限を証する委任状

(9) 身元証明書

(10) 登録印鑑に代えて市の取引に使用する印鑑届

(11) 職員名簿

(12) 営業用機械器具の備付け及び技術職員の雇用状況を示す書類

(13) 労働者災害補償保険、社会保険及び雇用保険の加入状況を示す書類

(14) 前各号のほか市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に申請をしなかった一般入札参加者は、西暦の奇数年の4月1日から4月20日までの間に、同項の規定による申請をすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者については、前2項に規定する申請期間外に申請させることができる。

4 一般入札参加者は、前3項の規定により申請した後において申請内容に異動があったときは、関係書類を添えてその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

5 物品の供給及び役務の提供に係る業務の委託に関する契約に係る一般競争入札参加資格審査の申請について必要な事項は、市長が別に定める。

6 市長は、前各項に定めるもののほか必要と認めるときは、別に一般競争入札の参加に必要な申請及び手続を定めることができる。

(資格の審査及び登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、一般競争入札に参加する資格の有無について審査し、当該資格を有する者については、有資格者名簿に登録するものとする。

2 前項の資格の有効期間は、申請のあった年の7月1日から翌々年の6月末日まで(前条第2項の規定により申請した者にあっては申請のあった年の7月1日から翌年の6月末日まで、同条第3項の規定により申請した者にあっては前項の規定により有資格者名簿に登録された日から申請のあった日の直前の4月1日に申請を行った場合に有効期間の末日となる日まで)とする。

(入札者、契約人又はその代理人の制限)

第5条 令第167条の4第1項の規定によるほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、入札者、契約の相手方(以下「契約人」という。)又はその代理人となることができない。

2 第2条第1項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、自己の行為によると、代理人、支配人その他の使用人の行為によるとを問わず、その事実のあった後2年間の範囲内で、入札者、契約人又はその代理人となることができない。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 正当な理由がなく契約書の作成に応じなかった者

(2) 自己の責めに帰すべき事由によって契約を解除された者

(3) 前2号のほか契約の締結又は履行に関し、不正行為のあった者

(入札の公告)

第6条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、当該入札期日(電磁的方法(電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を、本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して処理する情報システムをいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては、入札期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して7日前までに公告するものとする。ただし、急を要する場合又は予定価格が300万円未満の場合においては、3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、業法の適用を受ける工事の請負の見積期間については、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる期間とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限りこれを短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事 1日以上

(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事 10日以上

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事 15日以上

3 再度公告入札に付そうとするときは、前項第2号及び第3号の期間は5日以上とすることができる。

(入札の公告事項)

第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては、その旨

(5) 入札の日時及び場所(電子入札案件にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 無効入札に関する事項

(8) 前各号のほか必要な事項

(予定価格)

第8条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表する場合にあっては、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価額の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定による予定価格は、当該物件又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。

(最低制限価格及び低入札調査価格)

第9条 市長は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の書面に、当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

2 前項の最低制限価格を設けるときは、予定価格の3分の2から10分の9.2までの範囲において定めるものとする。

3 市長は、第1項の最低制限価格を設けない場合において、必要と認める入札を対象に低入札調査価格(令第167条の10第1項に規定する当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める価格をいう。)を、前項に準じて定めることができる。

(入札保証金)

第10条 一般入札参加者は、その者の見積る金額(単価をもって入札するものは、見積総金額とする。)の100分の5(電子入札による公有財産の売払い(以下「インターネット公有財産売却」という。)にあっては、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 銀行、又は市長が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行、又は市長が確実と認める金融機関が引受け、保証裏書した手形

(5) 銀行、又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) インターネット公有財産売却に係るシステムを管理する事業者の発行する保証書

(7) 市長が確実と認める社債

3 前項の担保の価値は、同項第1号から第6号までのものについては額面全額とし、第7号のものについては時価の10分の8以内で市長が別に算定した額とする。

4 入札保証金は、入札執行前に会計管理者にこれを納付し、その証明を受けなければならない。この場合において、入札保証金の納付は、書留郵便(現金の場合は郵便為替)により送付することができるものとし、遅くとも入札執行1時間前までに到達しなければならない。

5 一般入札参加者は、第2項の規定により有価証券を入札保証金に代えて納付するときは、納付書に当該証券を市長において処分することができる旨を記載した書類を添付しなければならない。

6 入札保証金に代えて有価証券の納付があった場合において、入札保証金の処分を要するときは、市長は、有価証券を競売に付し、その売上金から競売に要した費用及び入札保証金に相当する金額を徴し、残余又は不足があるときはこれを返還し、又は追徴することができる。

(入札保証金の減免)

第11条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般入札参加者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般入札参加者が、過去2年の間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国又は地方公共団体と2回以上締結して、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(3) 物件を売払う契約を締結する場合等において売払代金が即納されるとき。

(4) 前3号に準ずるものと市長が認めるとき。

(入札保証金の返還)

第12条 市長は、落札人とならない者の入札保証金については、開札後返還する。

2 市長は、落札人の入札保証金については、契約保証金を納付した後でなければ返還しない。ただし、第35条の規定によって契約保証金を要しない場合にあっては、契約書の作成後返還する。

3 市長は、入札保証金を契約保証金に充当することができる。

4 前3項の入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の市への帰属)

第13条 入札保証金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項に該当するときは本市に帰属するものとする。

(入札の方法)

第14条 一般入札参加者は、入札書に必要事項を記入して記名押印の上、封書にして、指定の場所へ指定の日時までに入札者又はその代理人自ら提出しなければならない。

2 市長は、やむを得ないと認めたときは、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。

3 一般入札参加者は、前項の規定により書留郵便で入札書を提出するときは、入札封書を更に封書にし、その表面に入札に付された事項の名称及び入札書であることを表示し、第1項の指定の日の前日までに到着するようにしなければならない。

4 一般入札参加者は、入札書に文字の訂正又は抹消の必要があるときは、その箇所に押印をしなければならない。ただし、総金額の訂正は認められない。

5 前各項に規定する入札書の様式は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(入札の代理)

第15条 代理人が入札しようとするときは、入札開始前に委任状を市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することはできない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(電子入札の特例)

第15条の2 電子入札案件にあっては、第14条第1項の規定にかかわらず、一般入札参加者は、所定の電磁的方法により、入札金額その他別に定める事項を、市長が指定する期間内に送信しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により送信された情報は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時点で市長に到達したものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、電子入札案件に係る一般入札参加者に、第14条第1項の入札書を提出させることができる。

(入札者の規律)

第16条 入札者以外の者は、入札執行の場所に立入ることができない。

2 市長は、指定の入札開始時間経過後に入札会場に到着した入札者の入札を拒否することができる。

3 入札者は、入札執行に関し、係員の指示に従わなければならない。

4 市長は、入札に際し不正又は妨害の行為があると認められる者の入札を拒否することができる。

(入札の変更、取消し等)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、既に公告に付した事項の変更、入札の延期、中止又は入札の取消しをすることができる。この場合において、入札者が損害を受けることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(入札の無効)

第18条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 第2条若しくは第4条又は第5条の規定により、一般競争入札に参加する資格のない者又はこれに参加することを制限されている者のした入札

(2) 第10条の規定による入札保証金を納付しない者がした入札

(3) 第14条及び第15条の2の規定による入札方法に違反して行われた入札

(4) 第15条の規定に違反する代理人のした入札

(5) 入札金額その他必要事項を確認しがたい入札

(6) 同一入札事項について、入札者又はその代理人によりなされた2以上の入札

(7) 不正(疑義が払拭できないときを含む。)によると認められる入札

(8) 前各号のほか市長の定める入札条件に違反してなされた入札

(落札の取消し)

第19条 市長は、令第167条の10の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札人が指定の期間内に契約の締結をしないとき。

(2) 入札者又は落札人が不正(疑義が払拭できないときを含む。)の入札をし、又はさせたと認められたとき。

(3) 落札後、落札人が入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。

(4) 落札人が自己の責めに帰すべき事由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。

(5) 落札人から落札の取消請求があったとき。

(6) 落札後前条各号のいずれかに該当する入札であったことを発見したとき。

(落札人の繰上げ)

第20条 市長は、前条の規定により落札の取消しをしたときは、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上)で入札した他の者のうちの最低の価格の入札者を落札人とすることができる。

(落札の通知)

第21条 市長は、落札を決定したときは、口頭又は書面をもって、その旨を落札人に通知しなければならない。ただし、電子入札の場合にあっては、電磁的方法による通知をもってこれに代えることができる。

(入札回数)

第22条 同一事項の入札執行は、3回までとする。

2 市長は、第3回の入札を終り、開札の結果落札人がなかった場合は、当該入札を原則として打ち切るものとする。

(指名競争入札の参加者の資格等)

第23条 第2条から第4条までの規定は、指名競争入札の参加者の資格、資格審査の申請、審査及び登録について、これを準用する。

(指名委員会)

第24条 一般競争入札、指名競争入札等の参加者の資格の審査、指名等に関する事務を処理するため、必要と認められる契約の種類別に指名委員会を置く。

2 前項の指名委員会の所掌事務その他必要な事項は、市長が別に定める。

(指名競争入札者の指名等)

第25条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加することのできる有資格者のうちからなるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 市長は、前項の指名が不適当と認めたときは、指名を取り消すことができる。

3 市長は、第1項の規定により指名した者に対し、入札執行日の3日前までに第7条に規定する事項のうち必要な事項を通知しなければならない。ただし、急を要する場合又は予定価格が300万円未満の場合においては、1日前までに短縮することができる。

4 入札の指名を受けた者は、入札を辞退することができる。

5 前項の規定により入札を辞退するときは、入札の指名を受けた者は、入札辞退届(様式第3号)を当該入札執行日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、電子入札に係る入札の辞退をする場合にあっては、市長が別に定める。

6 第6条第2項の規定は、指名競争入札に付する工事請負のうち、業法の適用を受けるものの見積期間について、これを準用する。

7 市長は、入札執行日時を変更して再度入札に付そうとするときの前項の期間について、第6条第3項の規定を準用することができる。

(指名競争入札の不成立)

第25条の2 指名競争入札に参加する者が1人となったときは、当該指名競争入札は、成立しないものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第26条 第5条及び第8条から第22条までの規定は、指名競争入札の場合について、これを準用する。

(随意契約によることができる契約の種類及び金額)

第27条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額を超えないものをするときとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の公表)

第27条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の発注の見通し

(2) 契約の内容

(3) 契約の相手方の選定基準

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表に係る随意契約をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称

(2) 契約を締結した日

(3) 契約の金額

(4) 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

(5) 契約の相手方を選定した理由

(予定価格の決定)

第28条 市長は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格の積算が困難と認められるときは、その契約に係る予算額の範囲内の額でもって予定価格とすることができる。また、第27条の契約の種類に応じて定めた額を超えない契約をするときは、予定価格を記載した書面を省略することができる。

(見積書の徴取)

第29条 市長は、随意契約をしようとするときは、なるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 緊急の必要により2以上の者から見積書を徴するいとまがないとき。

(2) 国、地方公共団体その他公法人と契約をしようとするとき。

(3) 予定価格が10万円(工事又は製造の請負にあっては80万円、業務の委託にあっては50万円)未満の契約をしようとするとき。

(4) 前各号のほか、特別な事情により2以上の者から見積書を徴する必要がないと認められるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第30条 第2条から第5条まで、第21条及び第24条の規定は、随意契約の場合について、これを準用する。

(せり売り)

第31条 第2条第5条から第8条まで及び第16条から第21条までの規定は、せり売りの場合について、これを準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第32条 市長は、契約人を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。この場合においては、見積書をもって契約書に代えるものとする。

(1) 契約金額が50万円を超えない契約で、契約書を作成する必要がないと認められるとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売払う場合であって、買受人が直ちに現金を納付して、その物件を引き取るとき。

(4) 物品を買入れる場合であって、その物品を引き取り、即時現金を支払うとき。

(5) 国、地方公共団体その他公法人と契約するとき。

(6) 前各号のほか市長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の契約書は、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する場合にあっては、落札決定の通知をした日から10日以内に契約人と協議して作成するものとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

3 第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合にあっては、契約人は、第56条第59条第60条及び第77条の規定による諸届を省略することができる。

4 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年津山市条例第6号)第2条又は第3条の規定に該当する契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(契約書の記載事項)

第33条 前条の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は性質により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 取引に係る消費税額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延料、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号のほか市長が必要と認めた事項

(契約保証金)

第34条 契約人は、契約金額(インターネット公有財産売却の場合にあっては、予定価格)の10分の1以上の契約保証金を契約書作成期日までに納付しなければならない。

2 インターネット公有財産売却の場合を除き、令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保及びその担保価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第10条第2項各号(第6号を除く。)に定めるもの(工事請負契約にあっては、利付国債に限る。)第10条第3項の規定により算定した額

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 保証金額

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証金額

3 市長は、契約保証金を、別に定めのあるもののほか、当該契約に伴う一切の損害賠償に充当することができる。

4 契約人が第2項第2号又は第3号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第41条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

(契約保証金の減免)

第35条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約人が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約人が保険会社との間に債務の履行を保障する工事履行保証契約を締結しているとき。

(3) 契約人が過去2年の間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国又は地方公共団体と2回以上締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 第39条に規定する契約保証人があるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物件を売払う契約を締結する場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(7) 契約金額が200万円未満(物品等の売払い及び貸付けについては10万円未満、工事請負契約については300万円未満)のとき。

(8) 国、地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。以下同じ。)又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の認定を受けた一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは津山市が出資する法人と直接に契約するとき。

(9) 特定建設工事共同企業体を契約人とする工事請負契約のとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか市長が特別の理由によりその必要がないと認めたとき。

(契約保証金の増減)

第36条 市長は、契約内容の変更により、契約金額を増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減する。ただし、市長が特別の理由によりその必要がないと認めたときにあっては、この限りでない。

(契約保証金の返還)

第37条 市長は、契約履行の完了確認後又は契約が解除された場合に契約保証金を返還するものとする。ただし、契約において別段の定めをしたときは、この限りでない。

(契約人の死亡等)

第38条 契約人が死亡し、又は契約人が資格を喪失したときは、その遺族又は利害関係人は死後又は資格喪失後14日以内にその旨を届け出なければならない。ただし、市長において正当な理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。

(契約保証人)

第39条 市長は、契約締結に際し必要があると認めるときは、契約人(工事請負契約及びインターネット公有財産売却による契約に係るものを除く。以下この条において同じ。)に契約保証人を立てさせることができる。

2 前項の契約保証人は、契約人と同等以上の資力を有する者でなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合の契約保証人は、契約人と同等以上の資力及び資格能力を有する者でなければならない。

4 契約人は、契約保証人を立てるときは、保証人承認願(様式第8号又は様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 契約保証人は、前項の承認があったときは、保証書(様式第10号又は様式第11号)を契約締結の日までに市長に提出しなければならない。

6 前2項に規定する手続は、市長が認めた場合に限り、省略することができる。

7 市長は、契約保証人が死亡し、又は資力、能力等を喪失したと判断したときは、契約人に対し契約保証人の変更を求めることができる。

(契約保証人の義務)

第40条 契約保証人は、契約人と連帯して契約履行の責めに任じ、契約人が死亡若しくは資格を喪失したとき、又は契約を履行することができない事由の生じたときは、直ちにその契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。

2 契約保証人は、市長から契約履行請求があったときは、第62条の規定にかかわらず、当該契約に基づく契約人の権利及び義務を承継しなければならない。

(契約の解除)

第41条 市長は、契約人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な事由がなく契約人が契約を履行しないとき又は契約期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約人が契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。

(3) 契約人が死亡し、破産の宣告を受け、無能力者となり、失そうした等で契約義務の承継者のないとき。

(4) 契約の履行に当たり、市長の指定する市職員(以下「監督員」という。)の指揮監督に従わないとき又は当該監督員の職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。

(5) 契約の相手方として著しく不適当であることが判明したとき。

(6) 契約人が第43条の規定による解除権を行使する場合以外で契約の解除を申出たとき。

(7) 前各号のほか、契約人がこの規則又は契約事項に違反し、契約の目的を達せられないと認めたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約に特別の定めのある場合を除き、契約人及び契約保証人に損害があっても、市長はその補償の責めを負わない。

3 契約人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、違約金として契約金額の100分の10を市長の指定する期間内に納付しなければならない。ただし、契約の解除の事由等により、市長が当該違約金の徴収を要しないと認める場合(次項各号に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 第1項の規定により契約を解除されたとき。

(2) 契約人がその債務の履行を拒否し、又は契約人の責めに帰すべき事由によってその債務が履行不能となったとき。

4 次に掲げる者がこの規則の適用を受ける契約を解除した場合は、当該契約につき前項第2号に掲げる事由が生じたものとみなす。

(1) 契約人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 契約人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 契約人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

5 市長は、第3項の規定により徴収した金額が契約解除により市に与えた損害を補てんすることができないときは、その不足額に相当する金額を、契約人又は契約保証人から徴収することができる。

(解除権の留保)

第42条 市長は、契約履行中において、前条に定める場合のほか、必要があるときはその損害を補償して契約を解除し、又はその履行を中止させることができる。この場合において、補償すべき損害額については、契約人と協議して定めるものとする。

(契約人からの解除請求)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは契約人の契約解除請求により契約を解除することができる。この場合において、契約人に損害を生じた場合は、契約人と協議して損害額を決定し、賠償をしなければならない。

(1) 第72条第1項及び第90条第1項の規定により工事の内容及び物品供給の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第72条第1項及び第90条第1項の規定により工事の中止期間及び物品供給中止期間が履行期間の3分の2以上に達したとき。

(解除による物件の引取り)

第44条 市長は、契約を解除した場合、市長において引渡しを受けない物件があるときは、契約人に協議の上、定めた期間内にこれを引き取らせるほか、原状に復させなければならない。

2 前項の場合において、契約人が正当と認められる理由なく所定の期間内に物件の引取りをせず、又は原状に復さないときは、契約人に代ってその物件を処分することができる。

3 前項の処分に要した費用は、契約人の負担とする。

4 前3項の規定は、契約が無効又は履行不能になった場合に準用する。

(履行の期限延長)

第45条 市長は、契約人が期限内に契約を履行できないため、履行期限の延長を申請した場合、申請延長期限内に履行の見込みがあるときは、履行期限の延長を承認することができる。

2 市長は、前項の規定により履行期限の延長を承認したときは、契約人の責めに帰することができない事由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収することができる。ただし、工事請負契約に係る遅延料の額は、契約金額から引渡し部分に相応する契約金額を控除した額に、遅延日数1日につき1,000分の2を乗じて得た額以内の額とする。

3 前項の遅延料は、指定期限内に納付するものとし、納付しないときは支払代金からこれを控除して徴収することができる。

4 第2項の遅延料徴収に係る日数計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。完納又は完成に伴う検査の結果、不合格となった場合における取替え、改造又は補修に要する指定日数についても、また同様とする。ただし、故意又は重大な過失によるときは、この限りでない。

(契約解除等の通知)

第46条 市長は、第41条及び第42条の規定により契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を契約人に通知しなければならない。この場合において、契約人の住所が不明等やむを得ない事由により契約解除の通知ができないときは、公示をもって通知に代えるものとする。

(契約の変更)

第47条 市長及び契約人は、契約の内容を変更する場合においては、変更契約書を作成しなければならない。ただし、契約変更の内容が軽微なもので、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項による変更契約書の作成については、第33条の規定を準用する。

(契約金額の変更)

第48条 市長は、契約締結後において物価、賃金等の変動を理由として、契約金額の変更をすることはできない。ただし、経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価、賃金等に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、市長は契約人と協議の上、契約金額を変更することができる。

(一般的損害)

第49条 契約の目的物について、その引渡し前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は第51条第1項に規定する損害を除く。)は、市長の責めに帰する場合のほか、すべて契約人がその責めを負うものとする。

(第三者に及ぼした損害)

第50条 工事の施行又は物品の納入、売払物件の引取り等契約の履行に関して、第三者に損害を及ぼしたときは、市長の責めに帰する場合のほか、契約人がその賠償の責めを負うものとする。

(天災等による損害)

第51条 天災その他不可抗力により、工事の既済部分、工事現場に搬入した検査済みの材料、製作発注物品の完成部分等に損害を生じたときは、市長は、契約人と協議してその損害額の一部を負担することができる。ただし、契約人が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、火災保険その他損害を補てんするものがあるときは、これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。

(災害保険への加入)

第52条 契約人は、契約の目的物の性質により、災害のおそれのあるものについては、火災保険その他の保険に加入し、その証を市長に提示しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の火災保険その他の保険に付する時期、金額、保険会社等については、市長と協議して定めるものとする。

第4章 工事の施行

(工事の施行方法)

第53条 工事は、請負によって施行する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直営とすることができる。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し、請負に付するいとまがないとき。

(3) 請負希望者がないとき。

(4) 前各号のほか直営とする必要があると認められるとき。

2 前項ただし書の規定による直営工事による場合においても、その一部を請負に付することができる。

(地域住民による請負)

第54条 工事施行地域住民の代表者から工事請負の申請があったときは、令第167条の2第1項第5号に該当する場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当し、市長が特にその必要を認めたものについては、これと契約を締結することができる。

(1) 工事の設計金額が50万円未満の道路及び橋の補修、溝きょのしゅんせつ等で、その設計、仕様等の点から特別に技術を必要としない軽易な工事

(2) 前号のほか市長において提示する条件を承諾し、下請負に付さないもの

(工程表等の提出)

第55条 工事請負の契約人(以下「請負人」という。)は、工事着手の時期までに工程表を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、請負代金の額が500万円以内又は工期90日未満の工事請負にあっては、市長の承認を得てこれを省略することができる。

2 市長は、必要と認めるときは、請負人に対し工事費内訳明細書を提出させることができる。

(工事の着手)

第56条 請負人は、工事着手期日について契約事項に特別の定めのある場合を除くほか、契約後5日以内に工事に着手しなければならない。

2 請負人は、工事に着手するときは工事着手届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(工事の監督)

第57条 市長は、工事の施行について、請負人又は契約締結時に請負人が選任した業法第19条の2第1項の現場代理人を指示監督するものとする。

2 市長は、前項の指示監督について、監督員にこれを行わせることができる。

3 監督員は、この規則及び契約書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 請負人の作成する工程表及び工事費内訳明細書を調査し、その内容を工事施行上適合するよう調整すること。

(2) 工事の施行に立会い、請負人又は現場代理人に対して必要な指示を与えること。

(3) 図面に基づいて監督に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は請負人の作る細部設計図、原寸図等を検査して承認を与えること。

(4) 工事用材料の検査又は試験を行い、使用許可の承認を与えること。

(5) 災害防止その他工事施行上緊急やむを得ないとき、請負人に対し所要の臨機の処置を命ずること。

(6) 前各号のほか工事施行上必要な事項

4 監督員は、請負人又は現場代理人をして工事日誌、材料検査簿、工事現場写真等工事に必要な書類を備えさせ、必要事項を記入させて検査の上、双方押印するものとする。

5 市長は、監督員に必要な指導及び助言を行わせるため、総括監督員を置くものとし、監督員の所属長をもって充てる。この場合において、市長が適当と認めるときは、市長が指名する職員を総括監督員とすることができる。

6 第3項及び第4項の規定にかかわらず、総括監督員は、必要と認めるときは監督員に代わってその職務を行うことができる。

(工事施行の基準)

第58条 請負人は、工事を契約書、設計書、図面及び仕様書(以下「契約書等」という。)に基づき市長又は前条第2項の規定により定められた監督員の指示監督に従い適正に施行しなければならない。

2 請負人は、契約書等に明示されていないもの又は契約書等と工事の施行とが適合しないものがあるときは、市長と協議して定める。ただし、軽微なものについては、監督員が指示するものとする。

(現場代理人)

第59条 請負人は、工事施行中現場に常駐しなければならない。ただし、請負人において、これに代る現場代理人をおくことができる。

2 請負人は、前項の現場代理人をおく場合は、工事着手の時期までに現場代理人選任届により市長に届け出て、その承認を得なければならない。

3 前項に規定する現場代理人選任届の様式は、様式第15号のとおりとする。

4 現場代理人は、工事現場に常駐し、工事現場の管理運営及び工事に関するすべての事項を処理するものとする。

(監理技術者等)

第60条 請負人は、工事着手の時期までに業法第26条第1項に規定する主任技術者、同条第2項に規定する監理技術者(同条第4項に規定する特例監理技術者を含む。)又は同条第3項ただし書に規定する監理技術者補佐(以下この条及び次条において「監理技術者等」という。)を定めて、主任技術者又は監理技術者選任届により市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する主任技術者又は監理技術者選任届の様式は、様式第15号のとおりとする。

3 監理技術者等は、業法第26条第3項に規定する工事については専任のものとする。

4 現場代理人は、監理技術者等と兼ねることができる。

(現場代理人等の交替)

第61条 現場代理人、監理技術者等、使用人又は労務者(請負人が工事を施行するため使用している下請負人等を含む。)のうち監督員の職務執行を妨げ、又はその指示に従わない者その他工事の施行又は管理について特に不適当と認められる者があるときは、市長はその理由を明示して請負人又は現場代理人に対してその交替を求めることができる。

2 第59条第2項及び前条第1項の規定は、前項の交替者の選任に準用する。

(権利義務の譲渡の禁止)

第62条 請負人は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は契約の目的物及び工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を第三者に売却し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 請負人が、前払金の使用や部分払等によってもなお契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、市長は、特段の理由がある場合を除き、請負人の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

3 請負人は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならない。また、その使途を疎明する書類を市長に提出しなければならない。

(一括下請負の禁止)

第63条 請負人は、契約の履行について市長が特に必要と認めて承認した場合のほか、工事の全部又はその主体部分を一括して第三者に請負わしてはならない。

2 請負人が、前項の規定により承認を受けようとするときは、請負工事一括下請負承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(一部下請負)

第64条 請負人は、工事の一部を下請負に付したときは、下請負届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(特許権等の使用)

第65条 請負人は、工事の施行に当たり特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関するすべての責任を負うものとする。

(工事用材料の品質)

第66条 工事用材料について、仕様書にその品質の等級が明示されていないものにあっては、中等以上のものとする。

(工事用材料の検査)

第67条 請負人は、監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事用材料については、検査を受けて合格したものでなければ使用してはならない。この場合において、直接検査に必要な費用は、請負人の負担とする。

2 監督員の検査の結果、契約書等に明示した材料に相違したものであっても工事内容に影響が少ないと認めるときは、市長は相当請負金額を減じて使用させることができる。

3 監督員の検査の結果、不合格と決定した材料については、請負人又は現場代理人は速やかに工事現場からこれを搬出しなければならない。

4 請負人又は現場代理人は、監督員の承認を受けないで検査済みの材料を工事現場から持出してはならない。

5 監督員が、材料検査等について指示したことを理由に、完成期限を延長することはできない。

(材料の調合等)

第68条 請負人は、工事用材料のうち調合を要するものについては、見本検査による場合のほか、監督員の立会いの上、調合したものでなければ使用してはならない。

2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後において外面から検査することのできない工事については、監督員立会いの上、工事施行しなければならない。

3 監督員は、前2項の立会いに直ちに応じなければならない。

(貸与又は支給材料等)

第69条 市長は、請負人に工事用材料等の貸与又は支給を行うときは、当該貸与又は支給材料等の品名、数量、品質及び規格並びに引渡場所及び期間その他必要な事項を記載した契約書、仕様書等に基づき借用書又は受領証を徴して行うものとする。

2 請負人は、前項の規定により貸与又は支給材料等の引渡しを受けるときは、監督員の立会いを求め、検査を受け確認の上、その指示により使用しなければならない。

3 請負人は、前2項の規定により工事用材料等の貸与又は支給を受けたときは、受払簿又は使用簿を設けて、その使用先、受払い等について明確に記録しなければならない。

4 請負人は、使用済みの貸与品、工事の完成若しくは変更若しくは契約解除によって不用となった支給材料又は施工に伴い撤去した物件等があるときは、直ちに監督員の指示する場所においてこれを返還するものとする。この場合において、市長は必要と認めるときは、使用材料等についての使用記録の写し、受払計算書等の提出を求めることができるものとする。

5 請負人は、貸与又は支給材料等と自己材料等とを交換又は混同してはならない。

6 請負人は、貸与又は支給材料等を、善良な管理者としての注意と責任をもって保管しなければならない。

7 請負人は、自己の責めに帰すべき事由により、貸与又は支給材料等を滅失し、毀損し、又は変質させ引渡しが不能となったときは、市長の指定する代品を納入し、若しくは原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(貸与又は支給材料等の変更)

第70条 市長は、貸与又は支給材料等の数量、品質、規格、引渡場所等を変更することができる。この場合において、工期又は請負金額を変更する必要があるときは、請負人と協議し、書面によりこれを定める。

2 前項の場合において、請負人が損害を受けたときは、市長は請負人と協議して損害額を定め、その損害を賠償する。

(改造等の義務)

第71条 施行工事が契約書等に適合しない場合又は第58条第2項本文の規定による協議に違反し、若しくは同項ただし書の規定による指示を受けないで施工したときは、市長はその改造又は補修その他必要な措置をとることを請求するものとする。この場合において、請負金額の増額又は工期の延長をすることはできない。

2 市長は、必要があると認めるときは、請負人に対し、請書(様式第18号)を提出させることができる。

(工事の変更中止等)

第72条 市長は、必要があるときは、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、請負金額又は工期の変更をする必要があるときは、市長は請負人と協議して書面によりこれを定める。

2 前項の場合において、請負人が損害を受けたときは、市長は請負人と協議して損害額を定め、その損害を賠償する。

(契約書等と工事現場の状態との不一致の場合の処理)

第73条 請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに監督員に通知し、その指示を受けなければならない。

(1) 工事施行に当たり、契約書等と工事現場の状態が一致しない場合

(2) 契約書等に誤り又は脱落がある場合

(3) 地盤等について予期することのできない状態が発見された場合

2 前項の場合において、工事内容、工期又は請負金額が著しく不適当となり変更する必要がある場合は、前条の規定を準用する。

(工期の延長)

第74条 市長は、工事施行に支障を及ぼす天候不良又は請負人の責めに帰することのできない正当な理由により工期内に工事を完成することのできないときは、請負人の申請により工期を延長することができる。

2 前項の場合は、第45条第2項の規定による遅延料を徴収しない。

(臨機の処置)

第75条 請負人は、災害防止その他工事の施行上緊急に必要と認めるときは、市長又は監督員に対し、所要の臨機の処置をとることを求め、また自ら臨機の処置をとらなければならない。ただし、自らとった処置については、速やかに監督員に報告しなければならない。

2 前項の規定による処置に要した経費のうち、市長が請負金額に含めることが不適当と認める部分の経費については、請負人と協議の上、市が負担することができる。

(工事施行の時間制限)

第76条 請負人は、夜間(午後5時から翌日午前8時までをいう。)又は津山市の休日を定める条例(平成元年津山市条例第28号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)において工事を施行するときは、あらかじめ監督員の許可を受けなければならない。

(完成届)

第77条 請負人は、工事が完成したときは、工事完成届(様式第19号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(出来高検査の申請)

第78条 請負人は、工事の一部が完成したときは、出来高検査申請書(様式第20号)を市長に提出し、その検査を申請することができる。

(部分使用)

第79条 市長は、工事の一部分が完成した場合において、その部分の検査をして合格と認め、これを使用する必要があるときは、請負人の同意を得て、その合格部分の全部又は一部を使用することができる。

2 前項の規定により合格部分を使用する場合においては、市長は、その使用部分について保管の責めを負うものとし、当該使用により請負人に損害を及ぼしたときは、請負人と協議して損害額を定め、その損害を賠償する。

(保管の義務)

第80条 出来高検査に合格した場合、前条の規定により市長が部分使用する場合を除くほか、当該出来高部分の保管の責めは、請負人が負うものとする。

2 第51条の規定は、前項の場合において準用する。

(工事目的物の契約不適合責任)

第81条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(次条において「工事目的物の契約不適合」という。)であるときは、請負人に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、請負人は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(工事目的物の契約不適合責任期間等)

第81条の2 市長は、引き渡された工事目的物に関し、第105条の規定による工事目的物の所有権が市に移転(以下この条において「所有権移転」という。)した日から2年以内でなければ、工事目的物の契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の工事目的物の契約不適合については、所有権移転の時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負人は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった工事目的物の契約不適合については、所有権移転を受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の規定による請求等は、具体的な工事目的物の契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負人の工事目的物の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 市長が第1項又は第2項に規定する工事目的物の契約不適合に係る請求等が可能な期間(この条において「工事目的物の契約不適合責任期間」という。)の内に工事目的物の契約不適合を知り、その旨を請負人に通知した場合において、市長が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、工事目的物の契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 市長は、第1項又は第2項に規定する請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる工事目的物の契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、工事目的物の契約不適合が請負人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、工事目的物の契約不適合に関する請負人の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、工事目的物の契約不適合責任期間については適用しない。

8 第1項又は第2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、契約をもって、工事目的物の契約不適合責任期間を延長することができる。

9 市長は、工事目的物の引渡しの際に工事目的物の契約不適合があることを知ったときは、遅滞なく書面をもってその旨を請負人に通知しなければ、第1項の権利を行使することができない。ただし、請負人がその工事目的物の契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

(工事の委託)

第82条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、国、県その他公法人に工事を請負わせ、又は委託することができる。

(1) 工事で特殊な技術を要するとき。

(2) 工事が高度の機械力を利用して実施する必要があるとき。

(3) 工事の規模が著しく大であるとき。

(4) 国、県その他の公法人の所属に関わる工事と合併し、又はこれと連帯して執行する必要があると認められるとき。

(5) 前各号のほか特に市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定によるときは、当該請負又は受託機関の長又はその代理人は、その理由を記載した文書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(紛争の解決)

第83条 工事請負契約に関し、市長と請負人との間に紛争を生じた場合においては、その双方又は一方から業法による建設工事紛争審査会に解決のあっせんを申請することができる。

2 前項の規定による解決のために要する費用は、各自負担するものとする。

(準用規定)

第84条 運搬、物品の製造についての請負その他の事業の請負については、本章の規定を準用する。

第5章 物品の供給

(納品通知)

第85条 物品を市に納付する契約人(以下「供給人」という。)は、物品を指定納品場所に納入したときは直ちに納品書をもってこの旨を通知し、検査を受けなければならない。

(供給目的物の契約不適合責任)

第86条 市長は、引き渡された供給目的物が種類又は品質等に関して契約の内容に適合しないもの(次条において「供給目的物の契約不適合」という。)であるときは、供給人に対して当該物品の無償修理、代品の納入若しくは不足分の納入による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、供給人は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 供給人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 供給目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、供給人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(供給目的物の契約不適合責任期間等)

第86条の2 市長は、引き渡された供給目的物に関し、第105条の規定による供給目的物の所有権が市に移転した日から1年以内でなければ、供給目的物の契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な供給目的物の契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、供給人の供給目的物の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 市長が第1項に規定する供給目的物の契約不適合に係る請求等が可能な期間(この条において「供給目的物の契約不適合責任期間」という。)の内に供給目的物の契約不適合を知り、その旨を供給人に通知した場合において、市長が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、供給目的物の契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 市長は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる供給目的物の契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、供給目的物の契約不適合が供給人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、供給目的物の契約不適合に関する供給人の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第637条第1項の規定は、供給目的物の契約不適合責任期間については適用しない。

7 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、契約をもって、供給目的物の契約不適合責任期間を延長することができる。

8 市長は、供給物品の引渡しの際に供給目的物の契約不適合があることを知ったときは、遅滞なく書面をもってその旨を供給人に通知しなければ、第1項の権利を行使することができない。ただし、供給人がその供給目的物の契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

(物品の完納前における既納分の使用)

第87条 市長は、供給人の同意を得て物品の完納前に既納の検査合格品を使用することができる。

(権利義務の譲渡の禁止)

第88条 供給人は、供給物品の一部又は全部を他人に供給させ、又は供給契約上の権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(納入期限の延長)

第89条 供給人は、天災地変その他やむを得ない事由によって期限内に物品を納入することができないときは、その事由を明記して期限の延長を願い出て、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合は、第45条第2項の規定による遅延料を徴収しない。

(物品供給の変更又は中止)

第90条 市長は、必要があるときは、物品の供給についてその内容を変更し、又は納入を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、供給代金又は納期の変更をする必要があるときは、市長は供給人と協議してこれを定める。

2 前項により供給人が損失を被ったときは、市長は供給人と協議の上、補償することができる。

3 供給物品の数量を変更する場合、変更数量に応じ、内訳明細書の単価に基づいて、その供給代金を増減するものとする。ただし、内訳明細書記載以外に属するものがあるときは、市長は供給人と協議の上、これを定める。

(物品の納入)

第91条 供給人は、物品の納入を、休日を除く日の午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により行わなければならない。

(納入費用)

第92条 供給人は、契約に特別の定めがある場合を除き、物品の所有権移転までに要する一切の費用を負担しなければならない。

(紛争の解決)

第93条 市長及び供給人は、物品等の供給契約に関し、紛争が生じたときは、両者の協議により決定した者に仲裁を依頼し、その裁定に従うものとする。

2 前項の紛争解決のために要する費用は、各自負担するものとする。

第6章 物件の売却

(物件の引取り)

第94条 物件の買受人は、その代金を指定期限内に納付した後でなければ、その物件を引き取ることができない。

(引取り代金の変更)

第95条 物件の買受人は、その契約締結後又は引取りに際し、物件の内容について異議を申し立てることができない。ただし、その数量に異動を生じたときは、市長と買受人との協議の上、金額を定めるものとする。

(引取期限の制限)

第96条 物件の買受人が引取期限内にこれを引き取らないときは、市長において更に期限を定めて引取りをさせるものとする。

2 買受人が前項の引取期限にこれを引き取らないときは、市長においてこれを処分することができる。この場合において、買受人は異議を申し立てることができない。ただし、天災地変その他正当な事由により引き取ることができないと認められるときは、この限りでない。

3 前項による処分に要した費用は、買受人の負担とし、納入代金のうちからこれを控除し、残金を返還するものとする。

(引取費用)

第97条 物件の買受人は、物件の引取りに要する一切の費用を、契約に特別に定めのある場合のほか、負担しなければならない。

(物品の供給に関する規定の準用)

第98条 第88条第91条及び第93条の規定は、物件の売却の場合に準用する。

第7章 検査

(検査の種類)

第99条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事その他の請負にあっては14日以内に、物品その他の供給にあっては10日以内に検査しなければならない。

(1) 契約人から第77条の規定による工事完成届又は第85条の規定による納品書の提出があったとき。

(2) 契約人から第78条の規定による出来高検査申請書の提出があったとき。

(3) 第41条から第43条までの規定により契約解除をした場合において、工事又は物品に既済部分又は既納部分があり、これを市の所有とするとき。

2 前項に掲げるもののほか、市長において必要があると認めるときは、随時に検査することができる。

(検査の委任)

第100条 市長は、前条の検査を市長が指定する職員若しくは検査参事又は検査参事の指定する職員(以下「検査員」という。)に行わせることができる。ただし、必要と認めるときは、検査員以外の者に検査を委嘱することができる。

(検査の方法)

第101条 検査員は、あらかじめその日時を契約人に通知し、契約人又は現場代理人の立会いの上、検査を行うものとする。この場合において、監督員はこれに立会わなければならない。

2 前項の検査は、契約書又は見積書、設計書、図面、仕様書その他の関係図書と対比してその結果を公正に判定しなければならない。

3 検査員は、検査に当たり必要があるときは、工事の一部を取壊し、又は供給物品の一部を抜取り、規格、品質等について検査を行うことができる。この場合において、契約人は、これを速やかに原状に復し、又は代品を納入しなければならない。

(改造又は補修等)

第102条 契約人は、工事が完成検査に合格しなかったとき又は物品の納品検査の結果不合格のものがあるときは、指定期限内にこれを改造し、若しくは補修し、又は代品を納入しなければならない。

2 契約人は、前項の改造若しくは補修又は代品の納入を完了したときは、直ちに工事にあっては工事手直完了届(様式第21号)を、物品にあっては納品書を提出し、前条の規定により再び検査を受けなければならない。

(減価採納)

第103条 市長は、前条に定めるもののうち物品の不合格品について、その使用目的上支障がないと認められるものについては、契約金額から相当額を減価の上、採納することができる。

(検査の経費)

第104条 契約人は、契約に特別の定めのある場合を除き、検査に要した費用をすべて負担しなければならない。改造若しくは補修若しくは原状回復若しくは代品納入又は検査による変質、変形、消耗若しくは毀損の修繕に要する費用についても、また同様とする。

(所有権)

第105条 工事目的物又は供給目的物の全部又は一部は、第99条第1項の検査に合格したときをもって所有権が市に移転するものとする。

(調書の作成)

第106条 検査員は、工事の請負又は物品の供給契約等で、当該工事の出来高若しくは完成又は物品完納後検査記録に基づき工事出来高検査調書(様式第22号)若しくは検査調書(様式第23号)又は購買物品検査報告書(様式第24号)(以下「検査報告書等」という。)を作成するものとする。ただし、第32条第1項ただし書の規定により契約書を省略した場合(設計書、図面及び仕様書に基づく工事その他の請負契約は除く。)及び単価契約に係る契約にあっては、この限りでない。

第8章 契約代金の支払

(契約代金の支払)

第107条 契約人は、第99条第1項の検査に合格したときは、書面をもって契約代金の支払を市長に請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して工事その他の請負代金にあっては40日以内、物品その他の供給代金にあっては30日以内に支払わなければならない。

3 市長は、前条の検査報告書等に基づかなければ、契約代金の支払をすることができない。

(前金払)

第108条 市長は、令第163条第8号の規定により、契約金額が1件300万円以上の工事であって、保証事業会社の保証に係る請負工事(工事の設計及び調査並びに工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次条において同じ。)に要する経費については、前金払をすることができる。

2 前項の規定による前金払の額は、契約金額の10分の4以内とする。

3 市長は、継続費、繰越明許費及び債務負担行為に係る2会計年度以上にわたる建設工事の前金払について、当該建設工事の契約締結の日が属する会計年度から当該会計年度の前会計年度までの間(次条第2項において「契約初年度等」という。)において支払った前金払の額に前項の規定による前金払の上限額に対する不足額がある場合は、当該会計年度において、その不足額を上限額として前金払をすることができる。

(中間前金払)

第108条の2 市長は、前条の規定により前金払をした工事が、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合には、保証事業会社の保証に係る請負工事に要する経費について、前条の前金払に追加して前金払をすることができる。この場合において、その追加して行う前金払(以下「中間前金払」という。)の額は、契約金額の10分の2以内(前条の前金払及び中間前金払の合計額は、契約金額の10分の6以内)とする。

(1) 次条の規定により、中間前金払を選択していること。

(2) 契約金額が1件1,000万円以上であり、かつ、工期が90日以上であること。

(3) 工期の2分の1を経過していること。

(4) 工期の2分の1を経過するまでに行うべきものと工程表に定められている当該工事に係る作業が行われていること。

(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 市長は、継続費及び債務負担行為(第114条第3項において「継続費等」という。)に係る2会計年度以上にわたる建設工事の中間前金払について、契約初年度等において支払った中間前金払の額に前項の規定による中間前金払の上限額に対する不足額がある場合は、当該会計年度において、その不足額を上限額として中間前金払をすることができる。

(支払方法の選択)

第108条の3 請負人は、工事請負の契約締結時に、契約代金の支払方法について、中間前金払又は第114条第1項の部分払のいずれかを選択し、様式第24号の2による書面を市長に提出しなければならない。ただし、当該請負工事が前条第1項第2号に掲げる要件に該当しない場合は、この限りでない。

(前金払の申請)

第109条 市長は、第108条の規定により前金払をしようとするときは、前金払申請書(様式第25号)を提出させ、前金払の額を決定するものとする。

2 請負人は、前項の規定による提出を契約後30日以内(第108条第3項の規定による前金払の場合にあっては、当該会計年度の4月1日から同月30日までの間)に行わなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

3 保証事業会社と保証契約を締結した請負人は、第108条の規定による前払金(以下「前払金」という。)を請求しようとするときは、前払金請求書に当該保証書(正副2通)を添えて市長に提出しなければならない。

(中間前金払の認定請求)

第109条の2 市長は、中間前金払をしようとするときは、中間前金払認定請求書(様式第25号の2)を提出させ、当該工事の進捗状況等を確認の上、中間前金払の額を決定し、中間前金払認定調書(様式第25号の3)2通を請負人に交付するものとする。

2 保証事業会社と保証契約を締結した請負人は、第108条の2の規定による中間前払金(以下「中間前払金」という。)を請求しようとするときは、中間前金払請求書に当該保証書(正副2通)を添えて市長に提出しなければならない。

(保証期間の変更)

第110条 請負人は、第108条の規定による前金払又は中間前金払をした後において工期に変更を生じたときは、保証事業会社と保証契約を締結した保証期間を変更し、保証契約変更証書(正副2通)を市長に提出しなければならない。

(前払金の返還等)

第111条 市長は、請負人が前払金又は中間前払金を第108条第1項に定める経費以外に使用したときは、前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、前項の場合において返還すべき金額について、第108条の規定による前金払又は中間前金払をした日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率を乗じて得た金額を違約金として徴収するものとする。

(前払金等の減額)

第112条 市長は、第108条第1項又は第108条の2に定める経費について、第108条の規定による前金払又は中間前金払をした後において、第72条の規定による工事内容の変更等の事由により請負金額が減じたときは、第108条第2項又は第108条の2の規定により支払った額の割合により前払金及び中間前払金を返還させるものとする。ただし、支払済みの前払金及び中間前払金の額が、減額後の請負金額に対し、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める割合に10分の1を加えた割合により計算して得た額を超えないときは、この限りでない。

(1) 第108条の規定による前金払のみをした場合 第108条第2項に規定する割合

(2) 第108条の規定による前金払及び中間前金払をした場合 第108条の2後段括弧書に規定する割合

(契約解除による前払金の精算)

第113条 市長は、第41条第1項第42条又は第43条の規定により契約を解除した場合において、第108条の規定による前金払又は中間前金払をしているときは、第117条の規定による支払金は前払金及び中間前払金と差引精算するものとし、前払金及び中間前払金に残額があるときは請負人をしてその残額に利息を付して返還させるものとする。この場合において、利息は、その残額について前払金及び中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、第111条第2項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、第42条又は第43条の規定による契約解除の返還金の利息については、この限りでない。

(部分払)

第114条 市長は、第99条第1項第2号の規定による検査に合格した部分(工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を含む。以下同じ。)について、請負人の部分払申請書(様式第26号)による申請により部分払をすることができる。ただし、請負人が第108条の3の規定により中間前金払を選択している場合にあっては、次に掲げる場合を除き、部分払をすることができない。

(1) 工期が2会計年度以上に及ぶ契約における年度末の事業費精算に係る部分払をする場合

(2) その他特別の事情により市長が必要と認めた場合

2 市長は、物品の供給のうち分納を承認したもので納入検査に合格した既納部分については、供給人の申請により部分払をすることができる。

3 前2項の規定による部分払の金額は、工事又は製造の請負についてはその出来高査定価格の10分の9(継続費等に係る2会計年度以上にわたるものにあっては、その出来高査定価格の10分の10)以内、物品の供給については既納部分の代価以内とする。ただし、既に支払済みの部分払がある場合にあっては、その出来高査定価格の10分の9若しくは10分の10又は既納部分の代価からその支払済みの部分払の額を減じた額以内とする。

(部分払の回数)

第115条 部分払の回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じて当該各号に定める回数以内(1月につきそれぞれ1回を限度とする。)とする。ただし、工事の中止又は物品供給若しくは製造の打切りその他特別の事情により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が300万円以上1,000万円未満の場合 1回

(2) 契約金額が1,000万円以上2,000万円未満の場合 2回

(3) 契約金額が2,000万円以上で、かつ、工期が365日以内の場合 3回

(4) 契約金額が2,000万円以上で、かつ、工期が365日を超える場合 工期日数を365日で除して得た数に3回を乗じて得た回数(1回未満の端数があるときは、これを切捨てた回数)

2 前項の場合において、工期が2会計年度以上に及ぶ契約における年度末の事業費精算に係る部分払は、前項各号に定める回数に含めないものとする。

(前金払をしている場合の部分払)

第116条 第108条の規定により前金払をしている場合(第114条第1項ただし書の規定による部分払の場合を除く。)において、当該工事につき部分払をするときは、第114条第3項の規定による部分払の上限額から請負金額に対する出来高査定価格の割合をその前金払の額に乗じて得た額(既に減額済みの前金払がある場合にあっては、その請負金額に対する出来高査定価格の割合をその前金払の額に乗じて得た額からその減額済みの前金払の額を減じた額)を減じた額以内の額とする。

2 前項の規定は、第114条第1項ただし書の規定による部分払の場合に準用する。この場合において、前項中「第108条の規定により前金払をしている場合(第114条第1項ただし書の規定による部分払の場合を除く。)」とあるのは「第108条の規定による前金払及び中間前金払をしている場合」と、「その前払金の額」とあるのは「その前金払及びその中間前金払の合計額」と、「減額済みの前金払が」とあるのは「減額済みの前金払及び中間前金払が」と、「減額済みの前金払の額」とあるのは「減額済みの前金払及び中間前金払の合計額」と読み替えるものとする。

3 第108条の規定による前金払をしている工事に係る部分払の回数は、前条第1項各号に定めるそれぞれの回数から1を減じた回数を限度とする。ただし、特別の事情により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(契約解除による出来高払)

第117条 第99条第1項第3号の規定による検査に合格した工事目的物及び物品を市の所有とするときは、契約金額相当額を契約人に支払うことができる。ただし、第41条第3項及び第4項の規定により違約金等を徴収するときは、支払代金からこの額を差引精算することができる。

2 前項の規定は、契約無効又は履行不能となった場合に準用する。

第9章 補則

(読替規定)

第118条 教育委員会に関しこの規則を適用する場合において、各規定中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(委任)

第119条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日規則第14号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の津山市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成10年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第50号)

この規則は、平成19年4月10日から施行する。

(平成20年3月5日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第79号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月2日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第42号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第55号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第34号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第44号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年8月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市契約規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市契約規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月31日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市契約規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年10月1日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月1日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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様式第4号から様式第7号まで 削除

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様式第12号及び様式第13号 削除

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津山市契約規則

平成6年4月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
平成6年4月1日 規則第5号
平成7年4月1日 規則第11号
平成9年3月27日 規則第14号
平成10年12月28日 規則第42号
平成13年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年4月1日 規則第50号
平成20年3月5日 規則第3号
平成20年12月1日 規則第79号
平成21年2月1日 規則第1号
平成22年3月2日 規則第5号
平成22年9月1日 規則第42号
平成22年10月1日 規則第46号
平成22年12月22日 規則第55号
平成23年3月31日 規則第34号
平成23年11月1日 規則第60号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年7月1日 規則第44号
平成25年8月27日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第65号
令和2年10月1日 規則第96号
令和3年1月1日 規則第2号