○津山圏域消防組合物品会計規程
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合訓令第18号
(目的)
第1条 津山圏域消防組合の物品の取得、出納、保管及び処分に関する取り扱い手続は、法令その他別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規程は、津山市物品会計規則(昭和40年津山市規則第18号)を準用する。ただし、別表第3を次のとおりとする。
設置場所 | 物品出納員 | 取扱事務 |
消防本部 | 総務課長 | 消防本部及び消防署に属する物品の出納及び保管 |
付則
この規程は、公布の日から施行する。