○津山圏域消防組合物品会計規程

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合訓令第18号

(目的)

第1条 津山圏域消防組合の物品の取得、出納、保管及び処分に関する取り扱い手続は、法令その他別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 この規程は、津山市物品会計規則(昭和40年津山市規則第18号)を準用する。ただし、別表第3を次のとおりとする。

設置場所

物品出納員

取扱事務

消防本部

総務課長

消防本部及び消防署に属する物品の出納及び保管

この規程は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合物品会計規程

昭和48年4月1日 訓令第18号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第18号