○津山圏域消防組合会計規程

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合訓令第17号

(目的)

第1条 津山圏域消防組合の金銭会計については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 この規程は、津山市会計規則(平成5年津山市規則第12号)を準用する。ただし、別表第1を次のとおりとする。

設置箇所

現金出納員

取扱事務

消防本部

総務課長

消防本部において取り扱う手数料及び消防費整備寄付金の収納事務

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年7月24日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

津山圏域消防組合会計規程

昭和48年4月1日 訓令第17号

(平成19年7月24日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第17号
平成19年7月24日 訓令第9号