○津山圏域消防組合会計規則

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合規則第20号

(目的)

第1条 津山圏域消防組合の金銭会計については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 この規則は、津山市会計規則(平成5年津山市規則第12号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合会計規則

昭和48年4月1日 規則第20号

(平成19年7月24日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第20号
平成19年7月24日 規則第15号