○津山圏域消防組合会計規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第20号
(目的)
第1条 津山圏域消防組合の金銭会計については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則は、津山市会計規則(平成5年津山市規則第12号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年7月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
○津山圏域消防組合会計規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第20号
(目的)
第1条 津山圏域消防組合の金銭会計については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則は、津山市会計規則(平成5年津山市規則第12号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年7月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。