○津山圏域消防組合支出負担行為手続規則

昭和50年4月1日

津山圏域消防組合規則第3号

(趣旨)

第1条 津山圏域消防組合予算規則(昭和48年津山圏域消防組合規則第30号)の規定に基づき、支出負担行為の手続きについては、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 この規則は、津山市支出負担行為手続規則(昭和50年津山市規則第11号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度会計分から適用する。

(平成19年7月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合支出負担行為手続規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(平成19年7月24日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第3号
平成19年7月24日 規則第15号