○津山圏域消防組合財政事情の公表等に関する条例

昭和48年4月16日

津山圏域消防組合条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により管理者の地域住民に対する財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表は、この条例の定めるところによる。

(公表の時期等)

第2条 財政事情の公表の時期等は、津山市財政事情の公表等に関する条例(昭和39年津山市条例第4号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合財政事情の公表等に関する条例

昭和48年4月16日 条例第19号

(昭和48年4月16日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和48年4月16日 条例第19号