○津山圏域消防組合財政事情の公表等に関する条例
昭和48年4月16日
津山圏域消防組合条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により管理者の地域住民に対する財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表は、この条例の定めるところによる。
(公表の時期等)
第2条 財政事情の公表の時期等は、津山市財政事情の公表等に関する条例(昭和39年津山市条例第4号)を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○津山圏域消防組合財政事情の公表等に関する条例
昭和48年4月16日
津山圏域消防組合条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により管理者の地域住民に対する財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表は、この条例の定めるところによる。
(公表の時期等)
第2条 財政事情の公表の時期等は、津山市財政事情の公表等に関する条例(昭和39年津山市条例第4号)を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。