○津山市財政事情の公表等に関する条例
昭和39年4月1日
津山市条例第4号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により市長の住民に対する財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表は、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。ただし、天災その他やむをえない事情がある場合はその期日を延ばすことができる。
(公表する事項)
第3条 前条の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年の10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況の概況
(2) 財産・地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長において必要と認める財政に関する事項
(財政事情の公表場所及び閲覧)
第4条 財政事情の公表は、市役所前の掲示板に掲示して行う。
2 財政事情は、公表の日から6箇月間何人も閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及び方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 津山市「財政事情」の作製及び公表に関する条例(昭和23年津山市条例第98号)は、廃止する。