○津山圏域消防組合職員等の旅費支給規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第17号
(趣旨)
第1条 津山圏域消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第8号)第2条の規定に基づき、職員等の旅費支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この規則は、津山市職員等の旅費支給規則(昭和42年津山市規則第10号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○津山圏域消防組合職員等の旅費支給規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第17号
(趣旨)
第1条 津山圏域消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第8号)第2条の規定に基づき、職員等の旅費支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この規則は、津山市職員等の旅費支給規則(昭和42年津山市規則第10号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。