○津山圏域消防組合職員等の旅費に関する条例
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めることにより、公務の円滑な運営に資するとともに公費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(旅費支給等)
第2条 旅費支給等は、津山市職員等の旅費に関する条例(昭和42年津山市条例第6号)を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。
付則(昭和51年2月6日条例第5号)
この条例は、昭和51年3月1日から施行する。
付則(昭和61年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成3年2月27日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成10年2月26日条例第1号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の津山圏域消防組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用する。
付則(平成11年3月5日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年2月14日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。