○津山圏域消防組合職員管理職手当支給規則

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第7号)第2条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給する職の範囲及び額)

第2条 手当の支給を受ける者(以下「該当者」という。)の範囲及び額は、別表第1のとおりとする。

(準用)

第3条 前各条に定めるもののほか、別に定めがあるものを除き、津山市職員管理職手当支給規則(昭和37年津山市規則第15号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(額の特例)

2 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から当該額に次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ定める率を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 消防正監・消防監 100分の25

(2) 消防司令長 100分の20

(3) 消防司令 100分の15

3 平成26年4月1日から当分の間、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から当該額に次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ定める率を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 消防正監・消防監 100分の15

(2) 消防司令長 100分の10

(3) 消防司令 100分の5

別表第1(第2条関係)

支給の範囲

支給額

消防長の職務又はこれに相当する職務

消防正監

消防監

74,000円

課長の職務又はこれに相当する職務

消防司令長

51,000円

課長補佐の職務又はこれに相当する職務

消防司令

39,000円

津山圏域消防組合職員管理職手当支給規則

昭和48年4月1日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第13号
昭和57年3月30日 規則第4号
平成14年3月22日 規則第1号
平成16年3月26日 規則第3号
平成17年5月6日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第3号