○津山市職員管理職手当支給規則

昭和37年7月9日

津山市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号。以下「条例」という。)第14条の3及び第21条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給する職の範囲及び額)

第2条 手当の支給を受ける者(以下「該当者」という。)の範囲及び額は、別表第1のとおりとする。ただし、条例第3条第4項ただし書に規定する育児短時間勤務職員等については、同表の支給額の欄に定める額に津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 該当者が月の1日から末日までの期間(以下「支給期間」という。)において、手当の額を異にする職の職員となつたとき、又は他の該当者の職を兼ねることとなつたときの手当の額は、それぞれ月の1日からそれらの職のうち上位の手当の額を支給される職にあつたものとして、前項の規定を適用する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の併給)

第3条 条例第14条の3第3項の規定に基づく特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

(1) 法令に基づいて執行する投票、開票及び選挙会の当日にこれらの事務に従事する場合

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めた場合

(支給制限)

第4条 該当者が、支給期間中において、私事により職員としての勤務を要する日数の半数以上勤務しなかつたときは手当を半減するものとし、同じ事由により全く勤務しなかつたときは手当を支給しない。

2 支給期間中に新たに該当者となつた者又は該当者でなくなつた者については、前項の規定にかかわらず、支給期間中の該当者としての在職日数から私事により勤務しなかつた日を除いた日数(以下「日数」という。)が支給期間の半数以下のときは手当を半減するものとし、日数が全くないときは手当を支給しない。

3 常勤の特別職及び教育長が別表第1に掲げる職を兼ねる場合には、これに対して手当を支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(額の特例)

2 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、条例付則第11項の規定の適用を受ける者に対する管理職手当の額の適用については、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から当該額に次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ定める率を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 部長の職務又はこれに相当する職務 100分の25

(2) 部次長・課長の職務又はこれに相当する職務 100分の20

(3) 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 100分の15

3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、条例付則第11項の規定の適用を受ける者に対する管理職手当の額の適用については、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から当該額に次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ定める率を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 部長の職務又はこれに相当する職務 100分の15

(2) 部次長・課長の職務又はこれに相当する職務 100分の10

(3) 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 100分の5

(昭和40年5月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年4月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年3月26日規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第54号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年12月24日規則第32号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第53号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

支給の範囲

支給額

部長の職務又はこれに相当する職務

74,000円

部次長・課長の職務又はこれに相当する職務

51,000円

課長補佐の職務又はこれに相当する職務

39,000円

津山市職員管理職手当支給規則

昭和37年7月9日 規則第15号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
昭和37年7月9日 規則第15号
昭和40年5月31日 規則第35号
昭和42年4月4日 規則第14号
昭和45年3月26日 規則第9号
昭和61年4月1日 規則第6号
平成10年3月23日 規則第13号
平成15年12月19日 規則第54号
平成16年12月24日 規則第32号
平成21年12月22日 規則第53号
平成22年12月1日 規則第53号
平成25年3月19日 規則第13号
平成26年3月25日 規則第10号