○津山圏域消防組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則

平成11年3月19日

津山圏域消防組合規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、同条例の施行について必要な基準を定めて、特殊勤務手当支給の適正を図ることを目的とする。

(高所作業手当)

第2条 条例第3条に規定する高所作業手当の支給額は、次のとおりとする。

(1) 1日につき 400円

(機関員手当)

第3条 条例第4条に規定する機関員手当の支給額は、次のとおりとする。

(1) 消防長が指定する職員で、はしご車及び消防車の機関取扱業務に従事する職員 月額 1,000円

(2) 消防長が指定する職員で、消防車の機関取扱業務に従事する職員 月額 700円

(出場手当)

第4条 条例第5条に規定する出場手当の支給額は、次のとおりとする。

(1) 水火災等の消防業務及び救急業務(救急救命士の資格を有する職員を除く。)・救助業務に従事した職員 1件につき 300円

(2) 救急救命士の資格を有する職員で救急業務に従事した職員 1件につき 570円

(夜間特殊業務手当)

第5条 条例第6条に規定する夜間特殊業務手当の支給額は、次のとおりとする。

(1) その勤務時間が2時間以上の場合 1勤務につき 350円

(2) その勤務時間が2時間未満の場合 1勤務につき 300円

第6条 削除

(適用の除外)

第7条 特殊勤務手当は、条例第9条に規定するほか、次に掲げる職員には支給しない。

(1) 休職(これに準ずる者を含む。)中の職員

(2) 非常勤の職員

(手当の減額)

第8条 この規則に規定する月額の特殊勤務手当は、その手当を受ける職員が、その月出勤すべき日数の半数以上を出勤しなかった場合は、その者の所定の月額の半額を支給する。ただし、その月全く出勤しなかった場合は、全額支給しない。

(臨時雇用人)

第9条 臨時雇用人が職員と同じ職場に従事した場合で、管理者が特に必要と認めた場合は、職員に準じて手当を支給することができる。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第5号)

この規則は、平成17年12月29日から施行する。

(平成21年12月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則

平成11年3月19日 規則第1号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成11年3月19日 規則第1号
平成17年12月22日 規則第5号
平成21年12月1日 規則第6号