○津山圏域消防組合職員特殊勤務手当支給条例

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、津山圏域消防組合職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。

(1) 高所作業手当

(2) 機関員手当

(3) 出場手当

(4) 夜間特殊業務手当

(高所作業手当)

第3条 高所作業手当は、地上10メートル以上のはしご車等足場の不安定な箇所で訓練又は消防活動に従事した職員に支給する。

(機関員手当)

第4条 機関員手当は、消防車の機関取扱業務に従事する職員に支給する。

(出場手当)

第5条 出場手当は、水火災の消防作業及び救急救助業務に従事した職員に支給する。

(夜間特殊業務手当)

第6条 夜間特殊業務手当は、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に通信・受付勤務に従事した職員に支給する。

第7条 削除

(手当額)

第8条 第3条から第6条までの特殊勤務手当の額は、職務の実態その他の事情を考慮して規則で定めるものとする。

(適用の除外)

第9条 特殊勤務手当が、給料調整により給料に組み入れられた職員に対しては、その特殊勤務手当は支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、管理者が定めるものに従事したときは、特殊勤務手当を支給する。

3 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において、管理者が別に定める。

(平成3年2月27日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年11月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

津山圏域消防組合職員特殊勤務手当支給条例

昭和48年4月1日 条例第9号

(令和3年2月19日施行)