○津山圏域消防組合職員の通勤手当に関する条例

昭和49年6月28日

津山圏域消防組合条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、津山圏域消防組合職員に支給する通勤手当に関する事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で津山圏域消防組合職員の通勤手当に関する規則(昭和49年津山圏域消防組合規則第7号。以下「規則」という。)で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げる自動車等の使用距離(通勤のため一般に利用できる最短の経路による距離をいう。)の区分に応じたそれぞれ同表右欄に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

自動車等の使用距離

金額

片道4キロメートル未満

2,400円

片道4キロメートル以上6キロメートル未満

3,600円

片道6キロメートル以上10キロメートル未満

5,200円

片道10キロメートル以上14キロメートル未満

7,400円

片道14キロメートル以上18キロメートル未満

9,600円

片道18キロメートル以上22キロメートル未満

11,800円

片道22キロメートル以上26キロメートル未満

14,000円

片道26キロメートル以上30キロメートル未満

16,200円

片道30キロメートル以上34キロメートル未満

18,400円

片道34キロメートル以上38キロメートル未満

20,600円

片道38キロメートル以上42キロメートル未満

22,800円

片道42キロメートル以上46キロメートル未満

25,000円

片道46キロメートル以上50キロメートル未満

27,200円

片道50キロメートル以上54キロメートル未満

29,400円

片道54キロメートル以上

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

(この条例の施行に関し必要な事項)

第3条 前条に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年12月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成16年3月10日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年2月19日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員の通勤手当に関する条例

昭和49年6月28日 条例第7号

(平成20年2月19日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年6月28日 条例第7号
昭和49年12月24日 条例第11号
昭和50年12月24日 条例第4号
昭和51年12月17日 条例第9号
昭和52年12月23日 条例第4号
昭和53年12月25日 条例第5号
昭和54年12月24日 条例第2号
昭和55年12月26日 条例第3号
昭和56年12月21日 条例第3号
昭和58年12月21日 条例第4号
昭和59年12月25日 条例第3号
昭和60年12月20日 条例第2号
昭和62年12月23日 条例第3号
平成元年12月22日 条例第2号
平成3年12月21日 条例第9号
平成4年12月24日 条例第5号
平成16年3月10日 条例第1号
平成20年2月19日 条例第1号