○津山圏域消防組合職員の通勤手当に関する規則

昭和49年6月28日

津山圏域消防組合規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員の通勤手当に関する条例(昭和49年津山圏域消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員に支給する通勤手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその運行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効果を全うするものを含む。)をいう。

(4) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第2条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合、別記様式の通勤届によって、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務場所を異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第2条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第2条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第2条第1項に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、身体に障害がある等の特に事情のある職員で自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出基準)

第6条 条例第2条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 第7条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(再任用短期時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第2条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併任者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第2条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第3号に掲げる職員 運賃等相当額及び条例第2条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 条例第2条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第2条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第2条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第2条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第9条 条例第2条第1項第2号に規定する交通の用具は、自己の所有に属する次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車・原動機付自転車・自動車(オートバイ・スクーターを含む。)その他の原動機付の交通の用具

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第2条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給方法)

第11条 通勤手当は、この規則に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(支給できない場合)

第12条 条例第2条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤、その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第2条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(その他)

第14条 この規則の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成16年3月10日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

津山圏域消防組合職員の通勤手当に関する規則

昭和49年6月28日 規則第7号

(平成16年3月10日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年6月28日 規則第7号
昭和49年12月24日 規則第11号
昭和50年12月24日 規則第6号
昭和51年12月25日 規則第3号
昭和52年12月23日 規則第3号
昭和53年12月25日 規則第3号
昭和54年12月24日 規則第7号
昭和55年12月26日 規則第3号
昭和56年12月21日 規則第4号
昭和58年12月21日 規則第4号
昭和59年12月25日 規則第3号
昭和60年12月20日 規則第3号
昭和62年12月23日 規則第2号
平成元年12月22日 規則第7号
平成16年3月10日 規則第1号