○津山圏域消防組合職員の住居手当に関する規則

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合規則第11号

(総則)

第1条 津山圏域消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第7号)第2条の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 この規則は、住居手当に関する規則(昭和49年津山市規則第41号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

津山圏域消防組合職員の住居手当に関する規則

昭和48年4月1日 規則第11号

(昭和49年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第11号
昭和49年12月24日 規則第13号