○住居手当に関する規則

昭和49年12月24日

津山市規則第41号

住居手当に関する規則(昭和45年津山市規則第47号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号。以下「条例」という。)第8条の3の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第8条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。)以外のものが所有し又は借受け居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終了するものとする。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年津山市条例第37号の住居手当に関する経過措置)

2 津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年津山市条例第37号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例付則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により、受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和52年津山市条例第27号の住居手当に関する経過措置)

3 津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年津山市条例第27号。以下「改正給与条例」という。)付則第7項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正給与条例による改正前の給与条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正給与条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正給与条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正給与条例付則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和50年3月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の住居手当に関する規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

住居手当に関する規則

昭和49年12月24日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)