○津山圏域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第7号)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第2条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表により決定する。

2 前項の規定により初任給として受けるべき号給を決定する場合において、著しく他の職員との均衡を失すると認めるとき、又は前項の規定により難い特別の事情があると認める者については、その職務の特殊性を考慮し、前項の規定にかかわらず、別にその者の給料月額を決定する。

(準用)

第4条 前各条に定めるもののほか、別に定めがあるものを除き、津山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年津山市規則第29号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成25年3月19日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表(準用)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

消防副士長・消防士又は見習消防士の職務

2級

1 消防士長の職務

2 消防司令補の職務

3 相当高度な知識又は経験を必要とする消防副士長又は消防士の職務

3級

1 消防司令の職務

2 困難な業務を所掌する消防司令補の職務

4級

1 消防司令長の職務

2 困難な業務を所掌する消防司令の職務

5級

1 消防監の職務

2 困難な業務を所掌する消防司令長の職務

6級

1 消防正監の職務

2 困難な業務を所掌する消防監の職務

7級

管理者が特に定めるものの職務

別表第2(第3条関係)

初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

見習消防士

高校卒

1級9号給

短大卒

1級19号給

大学卒

1級29号給

津山圏域消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和48年4月1日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第9号
昭和49年3月25日 規則第2号
昭和63年3月28日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第4号
平成25年3月19日 規則第2号