○津山圏域消防組合職員の給与に関する条例

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、津山圏域消防組合職員定数条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第3号)第1条に定める職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料等)

第2条 給料等は、津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号)を準用する。ただし、通勤手当及び寒冷地手当の支給に関しては適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(平成14年3月22日条例第1号)

(施行日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山圏域消防組合職員の給与に関する条例第2条ただし書の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間、津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号)第8条の2の規定を準用して調整手当を支給する。この場合において、同条第2項中「100分の2.5」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて同表の右欄に掲げる字句に読替えるものとする。

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

100分の2.0

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の1.5

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の1.0

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の0.5

(平成21年2月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合職員の給与に関する条例

昭和48年4月1日 条例第7号

(平成21年2月6日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第7号
昭和49年3月27日 条例第1号
昭和49年6月28日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第1号
平成21年2月6日 条例第2号