○津山圏域消防組合職員の給与支給規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第7号)第2条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この規定は、津山市職員の給与支給規則(昭和27年津山市規則第5号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○津山圏域消防組合職員の給与支給規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第7号)第2条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この規定は、津山市職員の給与支給規則(昭和27年津山市規則第5号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。