○津山圏域消防組合職員の給与支給規則

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第7号)第2条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この規定は、津山市職員の給与支給規則(昭和27年津山市規則第5号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合職員の給与支給規則

昭和48年4月1日 規則第10号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第10号