○津山圏域消防組合職員服務に関する規程
平成3年8月1日
津山圏域消防組合訓令第10号
津山圏域消防組合職員服務規律に関する規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 津山圏域消防組合職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(責務)
第2条 職員は、全体の奉仕者であり、その職務が住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等による被害を軽減し、もって安寧秩序を維持し、社会公共の福祉の増進に努めなければならない。
(規律)
第3条 職員は、礼儀正しく、厳正な規律をたもたなければならない。
(団結)
第4条 職員は、相互に尊重するとともに、一致団結し、その職責を全うして消防事務能率の向上に努めなければならない。
(安全の確保)
第5条 職員は、常に安全の確保を図り、事故防止に努めなければならない。
2 職員は、健康に留意するとともに、気力、体力の増進に努めなければならない。
(服務心得)
第6条 職員は、職務の執行に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員は、誠実、公正をもって常に正確、迅速、冷静かつ正しい判断をし、積極的に行動すること。
(2) 職員は、担当する業務に精通するとともに、周到な注意を払うこと。
(3) 職員は、職務執行に際しては、すべての人に対して親切、丁寧に対応し、言動を慎しむとともに、職務上の地位を利用してその権能を濫用しないこと。
(4) 職員は、職務に関して常に研究し、改善を図らなければならない。
(5) 職員は、みだりに勤務場所を離れないこと。離れるときは、行先を明らかにしておくこと。
(6) 職員は、常に品位を保ち、貸与された被服等を着用し、清潔かつ端正にすること。
(7) 職員は、所属長に無断で消防事務に影響を及ぼす処置を部外者に依頼してはならない。
(8) 職員は、勤務中飲酒してはならない。なお、休日者、非番者といえども飲酒して、当務者の勤務する場所へみだりに出入してはならない。
(9) 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印すること。
(10) 職員は、職務上の重要事項、情報等を公表しようとするときは、所属長の承認を得ること。
(欠勤)
第7条 職員は、無断で欠勤してはならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により出勤ができない場合は、電話、伝言等によりすみやかに連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続きをとらなければならない。
(休日、休暇等の外出)
第8条 職員は、休日、休暇等で外出するときは、行先を明かにしなければならない。
(管轄外旅行の届出)
第9条 職員は、管轄外に旅行又は外泊しようとするときは、津山圏域消防組合職員の勤務時間その他勤務条件等に関する取扱規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第3号)の規定に準じて承認を受けなければならない。
(命令及び報告)
第10条 職員は、職務上の命令及び報告は、原則として職制に従い行わなければならない。
2 報告及び連絡は、迅速かつ正確に行わなければならない。
(信用の保持)
第11条 職員は、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい信用と品位の保持に努めるとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員は、職務に関して金品その他の贈与若しくはもてなしを受け、又は寄付を集めること。
(2) 職員は、自己の支払い能力を超えた債務を負うこと。
(喫煙の禁止)
第12条 職員は、次の各号に掲げる場合には喫煙してはならない。
(1) 災害現場において作業中及び出場(帰途を含む。)途上
(2) 消防車両及び作業中
(3) 巡らその他看視的な勤務中
(4) 車庫(機械・資材室等含む。)内にあるとき。
(5) 危険物の付近及びこれらの作業中
(6) その他特に指定された場所
(事故等の申告)
第13条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又はそのおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。
(履歴事項等の変更届出)
第14条 職員は、次に掲げる各号に該当する場合は、速やかに履歴事項変更届を、所属長を経て消防長に届けでなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 本籍を変更したとき。
(3) 住所を変更したとき。
(4) 学歴を取得したとき。
(5) 資格免許等を取得したとき。
2 同条第1項第3号に関して、津山圏域消防組合の管外に居住を希望する者は、希望する管外居住地から最寄りの署所へおおむね30分以内で参集できること、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は管外居住承認申請書により申請し、消防長の承認を得た後に届けでるものとする。
(1) 婚姻等の事由によるもの
(2) 災害、家族の疾病又は介護等の事由によるもの
(3) 前各号に掲げる場合のほか、消防長が特に必要と認めるもの
(監督者の責務)
第15条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、部下職員の服務、職務の執行及び規律の保持について指揮監督するとともに、安全、衛生等に関して適切かつ公正な措置を講じて職務能率の向上に努めなければならない。
2 監督者は、公平に部下職員に接し、信賞必罰の姿勢をもって士気の高揚を図らなければならない。
3 監督者は、常に部下職員の生活状態に配意し、適切な指導に努めなければならない。
4 監督者は、監督上重要と思われる事項を知ったときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(所属長の責務)
第16条 所属長とは、その職務上所属部署において上位にある者をいう。ただし、所属長が不在のときは、別に定めがない限りその所属職員の中の上級者が代行するものとし、その順位は階級による。
2 所属長は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 責任を果たすためには積極的であり、所属職員を常に掌握し、指揮命令は迅速かつ的確であること。
(2) 所属職員の模範となるように努めるとともに、誠実と温情をもって公平に職員に接し、指導、訓練等勤務成績の向上と、士気の高揚を図る。
(3) その維持管理にかかる庁舎の清掃、保安及び調度品の適正な保管に努める。
(4) その権限に属する諸設備等の維持管理に努める。
3 所属長は、勤務に服する人員が不足する場合、所定の人員確保のため必要な措置を講じなければならない。
4 所属長は、所属職員に対する指揮監督の事項が上司に報告する必要があると認めたときは、その事実をすみやかに上司に報告しなければならない。
(勤務心得)
第17条 職員は、勤務に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 一般勤務
ア 監督者のもとに、その主管する業務に専念すること。
イ 緊急出場に備え、迅速かつ的確な行動がとれるようにしておくこと。
ウ 勤務時間中、職務に関係のない者をみだりに出入りさせないこと。
エ 庁舎内外の火災及び盗難の予防、清潔、整理整頓及び維持管理に注意すること。
オ 勤務交替は、確実に行い、必要事項を申送ること。
(2) 受付勤務
ア 来訪者等に対しては、その用件に応じ適切に処理すること。
イ 規律ある態度を保ち、みだりに勤務場所を離れないこと。
ウ 車庫付近の駐車等に注意し、緊急出場に支障のないようにすること。
エ 駆付け等による災害等を認知したときは、的確な処理をするとともに、直ちに上司に報告すること。
オ その他所属長が特に指示した事項
(3) 通信勤務
ア 勤務中は、交代者がいなければ持場を離れてはならない。
イ 火災及び救急救助等の通報に接したときは、正確に受け、迅速確実に上司に報告するとともに関係方面に速報すること。
ウ 電話の応対は、親切丁寧で、簡略でなければならない。
エ 火災以外の通話であっても迅速に取扱うこと。
オ 通信施設の機能保持に注意し、故障のあるときは、速やかに必要な処置を講ずること。
(備品等の保全及び経費の節減)
第18条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、貸与品等の保管、取扱い並びに経費の節減については、最善の注意を払わなければならない。
(緊急事態等の召集)
第19条 職員は、緊急事態又は訓練その他により召集の命を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(決裁)
第20条 職員が、消防長又は所属長に書類を提出するときは、所属上司を経なければならない。ただし、急を要するとき、又は所属長において、特に指示したものについては、この限りでない。
(携帯の義務)
第21条 職員は、次の各号に掲げる用品を携帯しなければならない。ただし、上司が勤務の性質上その携帯を免除した場合はこの限りでない。
(1) 消防手帳
(2) 鉛筆又はボールペン
(3) 名刺
(4) 信号笛
(事務の引継)
第22条 交替時は、署員の点呼及び機械器具の点呼、その他所定の引継を行うものとする。
(休憩時間中の義務)
第23条 休憩時間中は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに署所を離れてはならない。
(2) 出場準備を怠らないこと。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第24条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、その他官公署等へ出頭を求められたときは、速やかに所属長を経て消防長に届出なければならない。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年10月23日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。