○津山圏域消防組合職員懲戒審査会要綱
昭和49年10月18日
津山圏域消防組合訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、津山圏域消防組合職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第14号)の施行について、その取扱の公正を期するため、津山圏域消防組合職員懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査の対象)
第2条 審査会は、職員に対する秩序維持のための措置につき審議し、管理者に具申するものとする。
(組織及び任務)
第3条 審査会は、会長及び委員若干名で組織する。
2 会長は消防長とし、会議を総理する。
3 委員は、参与、次長、危機管理監、署長及び総務課長の中から消防長が任命する。
4 会長が必要と認めたときは、臨時に委員を加えることができる。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(秘密の保持)
第5条 会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(処分以外の措置)
第6条 審議の結果が分限、懲戒処分にまでいたらないと判定されたものについては、訓告又は厳重注意とすることができる。訓告は、原則として文書を本人に交付して行い、厳重注意は、口頭にして本人に伝えるものとする。
(庶務)
第7条 会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会に必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和49年10月18日から適用する。
付則(昭和52年3月18日訓令第2号)
この内規の一部改正は、公布の日から施行する。
付則(平成元年2月1日訓令第2号)
この要綱は、平成元年2月1日から施行する。
付則(平成20年5月1日訓令第8号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年8月5日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。