○津山圏域消防組合職員の懲戒手続及び効果に関する条例

昭和48年4月16日

津山圏域消防組合条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告・減給・停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(津山圏域消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年津山圏域消防組合条例第4号)第2条において準用する津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年津山市条例第61号)に規定する特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬の額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月13日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員の懲戒手続及び効果に関する条例

昭和48年4月16日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年4月16日 条例第14号
平成12年2月14日 条例第1号
令和元年11月13日 条例第5号
令和5年2月17日 条例第6号