○津山圏域消防組合職員の分限に関する条例

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果並びに失職の事由の特例に関し規定することを目的とする。

(降給等)

第2条 降任、免職、休職及び降給の手続等は、津山市職員の分限に関する条例(昭和27年津山市条例第18号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年11月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合職員の分限に関する条例

昭和48年4月1日 条例第5号

(平成10年11月26日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第5号
平成10年11月26日 条例第5号