○津山市職員の分限に関する条例

昭和27年7月1日

津山市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果並びに失職の事由の特例に関し規定することを目的とする。

(降給)

第2条 職員の意に反する降給は、法第28条第1項第1号及び第3号の規定による降給並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

2 前項の場合における降給(法第28条の2第1項に規定する降給を除く。)は、同一の職員に対し1箇年間を通じ、その者が現に受けている号給から6号給以上下位の号給へ降給してはならない。

(降任・免職・休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任・降給若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、別に規則で定めるところにより休養命令を受けた者のほか、医師を指示してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 休職中の者が、復職を命ぜられて後60日以内に、同一の疾病により欠勤をはじめ、再び休職を命ぜられたときの第1項の規定による期間の計算については、前後の休職期間を合算する。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。

6 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

7 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(失職事由の特例)

第5条 任命権者は、交通事故により法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者については、情状によりその職を失わないものとすることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に休職中の者の休職期間については、その者が休職を命ぜられた日にさかのぼつて適用するものとする。

3 加茂町、阿波村、勝北町及び久米町(以下「旧町村」という。)の編入の日前に、旧町村に在籍していた職員で、引続き津山市の職員として任用された者のうち、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年加茂町条例第9号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年9月25日制定阿波村条例)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年勝北町条例第33号)又は久米町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年久米町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その休職の期間は通算する。

4 津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号)付則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号)付則第17項の規定による降給とする」とする。

5 第3条第2項の規定は、津山市職員の給与に関する条例付則第17項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

6 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。

(昭和38年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(平成10年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年1月14日条例第11号)

この条例は、平成17年2月28日から施行する。

(令和元年9月25日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第64号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津山市職員の分限に関する条例

昭和27年7月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
昭和27年7月1日 条例第18号
昭和38年3月26日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第3号
平成17年1月14日 条例第11号
令和元年9月25日 条例第63号
令和元年9月25日 条例第64号
令和4年12月20日 条例第30号