○津山圏域消防組合文書取扱規程
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、津山圏域消防組合消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)の文書取扱の適正かつ能率的な処理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(文書取扱の原則)
第2条 文書は、明確な責任の下に正確かつ迅速に取扱い、つねに事務能率の向上に努めなければならない。
(文書主任)
第3条 文書の取扱に関する事務の円滑を図るため、本部及び署に文書主任を置く。
2 文書主任は、係長のうちから課長又は署長が指名する。
(文書主任の任務)
第4条 文書主任は、命を受けて次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の取扱い及び処理の促進に関すること。
(2) 文書の整理及び保存に関すること。
(取扱区分)
第5条 特殊な取扱を要する文書には、次の種別を記載するものとする。
(1) 例規となる事案は「例規」
(2) 重要な事案は「重要」
(3) 急を要する事案は「至急」
(4) 機密を要する事案は「秘」
(5) 親展を要する事案は「親展」
(準用)
第6条 この規程は、前各条に定めるもののほか津山市文書管理規程(昭和40年津山市訓令第1号)の関係条項を準用する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。