○津山市文書管理規程

昭和40年4月1日

津山市訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 文書の到達、配布及び収受(第12条~第18条)

第3章 文書の処理(第19条~第29条)

第4章 文書の浄書及び校合(第30条~第32条)

第5章 文書の発送(第33条~第37条)

第6章 文書の整理、保存及び廃棄(第38条~第48条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務処理の標準化と合理化を図るため、文書管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 書籍、雑誌、新聞その他一般に頒布し、又は販売することを目的として発行されているもの

 広報用の資料その他一般の利用に供することを目的として管理しているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、文書の体裁に関する書式情報を含むものをいう。

(3) 文書管理システム 文書の収受、起案、承認、決裁、保存、管理等を行うための情報処理システムをいう。

(4) 課長 津山市事務分掌規則(平成9年津山市規則第20号)第2条に規定する課、室及びこれに相当する勤務所(以下「課」という。)の長をいう。

(5) 所管課 文書に係る事案を所管する課をいう。

(文書管理の原則)

第2条 文書は、全て正確かつ敏速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよう、常に努めなければならない。

2 文書は、常に整理し、その所在箇所を明らかにして、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。

(課長の責務)

第3条 課長は、常にその課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任及び文書副主任)

第4条 課長の文書事務を補佐させるため、各課に文書主任を置く。

2 文書主任は、その課の係長(相当職にある者を含む。)のうちから課長が指名する。

3 文書主任は、課長の命を受け、その課における次に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の整理、編集及び製本に関すること。

(3) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(4) 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。

(5) 文書管理システムの運用に関すること。

(6) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書事務について必要なこと。

4 文書主任の事務を補助するため、文書副主任を置くことができる。

5 課長は、文書主任及び文書副主任を指名したときは、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

(総務課長の職務)

第5条 総務課長は、文書事務を総括する。

2 総務課長は、各課の文書事務の取扱状況に関して、随時調査し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導に当たるとともに、特に必要と認めるときは、その措置を求めることができる。

(文書の種別)

第6条 文書の種別は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によつて制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によつて制定するもの

(3) 訓令 所属機関又は職員に対し命令するもの

(4) 告示 地方自治法その他法令に基づき、一般又は一部に公示するもの

(5) 公告 告示以外で、一般又は一部に公告するもの

(6) 議案 地方自治法第96条の規定によつて議会の議決を受けるもの

(7) 諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項について意見を求めるもの

(8) 答申 諮問を受けた機関が、その諮問事項について意見を述べるもの

(9) 指令 申請(願い)に対して許可若しくは認可するもの、又は具体的事実について指示若しくは指令するもの

(10) 申請(願い) 許可又は認可を請うもの

(11) 副申 進達する文書に意見を添えるもの

(12) 内申 上司又は上級の行政庁に内申するもの

(13) 進達 経由文書を上級の行政庁に取り継ぐもの

(14) 伺 上司の指揮を請うもの

(15) 復命 上司より命ぜられた事項について結果を報告するもの

(16) 報告 事務上の状況その他を報告するもの

(17) 通知 相手方に事実を知らせるもの

(18) 通達 行政運用の方針、条例等の解釈、職務運営上の細目等に関する事項を所属の機関又は職員に対し指示するもの

(19) 照会 回答を求めるもの

(20) 回答 照会に応ずるもの

(21) 回覧 職員相互に見せ合うもの

(22) 供覧 上司の閲覧に供するもの

(23) 証明 一定の事実を証明するもの

(24) 辞令 任免、勤務、給与等職員の身分に関し命令するもの

(文書の記号及び番号)

第7条 文書に付する記号及び番号は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 条例、規則、訓令、告示、公告及び指令には、市名及び番号を付すること。ただし、指令には番号の前に主管の部及び課の頭文字を付する。

(2) 議案、諮問(議会に付すべき案件に係るものに限る。以下第8条及び第22条の5において同じ。)及び通達には市名を付さないで番号を付する。

(3) 前2号の文書には、番号の前(指令は、市名の次)に文書の種別名を付する。

(4) 第1号及び第2号に掲げるものを除き、発送文書には市名の頭文字を書き、次にその文書の差出し部課を明らかにするためのその部及び課の頭文字及び番号を付する。

(5) 文書の番号は、条例、規則及び訓令にあつては暦年により、その他のものにあつては会計年度によつて改める。

(押印)

第7条の2 発送文書のうち、市長が別に定めるものについては、津山市公印規則(昭和28年津山市規則第8号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。

(文書番号)

第8条 条例、規則、訓令、告示、公告、議案、諮問及び通達は、総務課で各種別ごとに一連番号を付し、各番号簿(様式第1号)に登録しなければならない。

2 指令は、所管課で一連番号を付し、指令番号簿(様式第2号)に登録しなければならない。

3 前2項に規定する文書以外の文書は、文書管理システムに登録し、付された文書番号を用いるものとする。ただし、別に定めるところにより番号を付する場合を除く。

(文書分類の基準)

第9条 全ての文書は、文書分類表(別表第1)の分類記号(以下「分類記号」という。)により分類し、及び整理するものとする。

第10条 分類記号のうち、新たに発生する事務等の理由により、新たに追加する必要を生じた場合又は事務の消滅等により、分類の必要がなくなつた場合には、所管課との協議により総務課長がその分類記号の追加又は削除を決定する。

(部外閲覧等の禁止)

第11条 文書は、許可なくして職員以外の者に示し、並びに謄本又は抄本を与えてはならない。

第2章 文書の到達、配布及び収受

(収受文書の配布)

第12条 本庁に到達した文書(電子文書を除く。以下この条から第17条までにおいて同じ。)は、全て総務課において受領し、次に定めるところによつて処理しなければならない。

(1) 書留、配達証明、内容証明、特別送達等の特殊な取扱いをする郵便による文書は、特殊文書処理簿(様式第5号)に記載の上、特殊文書処理簿(甲)を添えて所管課に配布し、署名を徴すること。

(2) 文書は、前号に掲げるものを除き、所管課別に分類し、総務課に設置する集配ボツクス(以下「集配ボツクス」という。)により配布すること。

(3) 配布先の明確でない文書は、これを開封し、配布先を確認すること。

(4) 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深いと認める課に配布すること。

(事故文書の処理)

第13条 郵便料未納(不足分を含む。)の文書の送付を受けたときは、発送者が官公署であるもの又は公務に関すると認めたものに限り、その未納料金を支払い、これを収受することができる。

2 誤つて送付された文書は、正当な宛先に転送しなければならない。

3 返送された文書は、返送された理由を付し、所管課の文書主任に配布しなければならない。

(配布文書の受領)

第14条 文書主任は、毎日午前11時、午後3時及び午後5時に集配ボツクス内の文書を受領しなければならない。ただし、総務課長が適当と認める場合は、この限りでない。

(配布文書の事故処理)

第15条 配布文書中その所管でないと認めたものは、直ちにその理由を付して総務課へ返付し、当事者間で転送してはならない。

(文書の受付等)

第16条 文書主任は、文書が総務課から配布されたときは、直ちに次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展及び明らかに個人宛てのものを除き、全て開封してその欄外に受付印(様式第6号)を押すとともに、文書管理システムに所定の事項を登録すること。ただし、軽易な文書等で文書の管理上支障がないと認める場合並びに受付印の押印及び文書管理システムへの所定事項の登録の必要がないと認める場合は、この限りでない。

(2) 訴訟、不服申立てその他受取の日時が権利の得喪及び変更に関係のある文書は、その収受年月日及び時刻を明記しなければならない。

(3) 到達した文書の全部を容易に電子文書にすることができる場合にあつては、当該文書を電子文書として文書管理システムに登録し、保存すること。ただし、文書の内容、体裁、その他の理由により電子文書として文書管理システムに登録し、保存することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

2 親展文書を受領した者は、その文書が公文書であつたときは、直ちに所属する課の文書主任に返付しなければならない。

3 文書主任は、第1項の規定により文書を受付したときは、直ちに課長の閲覧に供さなければならない。

4 課長は、前項の規定により文書を閲覧したときは、自ら処理するもののほか、事務処理に必要な事項を指示して事務処理担当者に回付するものとする。

第17条 各課が直接受領し、収受した文書については、その課において、前条の規定に準じて処理することができる。

(電子文書の受付等)

第18条 文書主任は、電子文書が各課に到達したときは、文書管理システムに所定の事項を登録し、当該電子文書を保存するものとする。ただし、軽易な文書等で文書の管理上支障がないと認める場合並びに文書管理システムへの所定事項の登録及び電子文書の保存の必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 到達した電子文書について、その所管でないと認めたものは、直ちに所管課に転送しなければならない。

3 第16条の規定は、到達した電子文書の処理について準用する。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第19条 文書の処理は全て課長が中心となり、絶えず文書の敏速な処理に留意して、案件が完結に至るまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(処理要領)

第20条 事務処理担当者は、第16条第4項(第18条第3項で準用する場合を含む。)の文書を受領したときは、即日処理案を作成し、上司の決裁を受け、又は閲覧に供さなければならない。

2 事項が複雑で即日処理し難いものは、期日を定めて上司の承認を受けなければならない。

第21条 事務処理担当者は、処理案の決裁を受けるときは、文書管理システムに所定の事項を登録しなければならない。

2 処理案の決裁を受けるときは、別に処理の形式に関して規定があるときその他事務の効率上文書管理システムを使用することが適当でないときを除き、原則として文書管理システムにより起案するものとする。この場合において、当該起案は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 起案に添付する文書(以下「添付文書」という。)がないもの又は添付文書の全部を容易に電子文書にすることができるもの(添付文書が電子文書である場合を含む。)であつて、決裁区分が津山市事務決裁規程(平成9年津山市訓令第2号)第3条第1項第3号に規定する丙に該当する場合(文書の内容、体裁、その他の理由により電子文書として文書管理システムに登録し、保存することが適当でないと認める場合を除く。) 文書管理システムによる電子的な起案(以下「電子決裁起案」という。)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 文書管理システムに所定の事項を登録し、出力した起案書(様式第7号)を用いた起案(以下「紙決裁起案」という。)

第22条 処理案は、立案の理由を詳記し、必要に応じて参考資料を添付しなければならない。

2 特に緊急を要する処理案は、起案者において持ち回りすることができる。

3 起案者は、紙決裁起案をするときは、起案書の所定欄に押印しなければならない。

(決裁及び合議の順序)

第22条の2 起案文書は、関係課員を経て上司の決裁又は閲覧を受けなければならない。

2 前項の場合において、部内の他課に関係のある起案文書は、関係課長の合議を経て所管部長の決裁又は閲覧を受けた後に、関係部の合議を経ねばならない。

3 市長又は副市長の決裁又は閲覧を受けなければならない起案文書は、秘書広報室から提出するものとする。ただし、関係職員が自ら携行する場合はこの限りでない。

4 起案文書のうち、秘密を要するもの又は重要と認めるものについては、起案者又は所管課長等が自ら持ち回つて合議しなければならない。

(合議の措置)

第22条の3 合議を受けた事項について疑義のあるときは、付箋を付けて返付する等のことなく、電話又は口頭をもつて連絡しなければならない。

2 合議を受けた事項について異議のあるときは、所管課と協議しなければならない。なお、意見が相違して協議が一致しないときは、所管課は双方の意見を具して上司の指揮を受けなければならない。

3 合議を受けた事項について異議のないときは、同意又は承認し、直ちに回付しなければならない。この場合において、検討の日時を要する場合は、あらかじめその理由を所管課に連絡しなければならない。

(処理案の変更及び廃案)

第22条の4 合議中に要旨を変更した処理案は、施行前に関係部課に合議しなければならない。廃案にしたときも同様とする。

(総務課長及び秘書広報室長への合議)

第22条の5 条例、規則、訓令、告示、公告、議案、諮問、通達、審査請求及び訴訟等に関するものは総務課長に、表彰及び感謝状に関するものは秘書広報室長に合議しなければならない。

(文体、用語、文字及び例式)

第23条 文書の文体、用語、文字及び例式については、別に定める。

(文書処理の特例)

第24条 文書中市役所経由にとどまり、別に処理案を要しないものは、速やかに送達の手続をしなければならない。

第25条 文書の訂正又は補修を要するため、提出者に返付するときは、その付箋に主務者がなつ印し、発送しなければならない。

(代決文書の後閲)

第26条 代理決裁した文書で、上司の閲覧を要するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により事後閲覧の手続をするものとする。

(1) 電子決裁起案による文書 文書管理システムで後閲の設定操作を行うこと。

(2) 紙決裁起案による文書 起案書の所定欄に「後閲」と記入すること。

(決裁年月日の記入等)

第27条 決裁する権限を有する者は、その決裁を要する文書について決裁したときは、これを速やかに所管課に返付するものとする。

2 前項の規定により文書を返付されたときは、所管課において直ちに決裁年月日を文書管理システムに登録しなければならない。この場合において、紙決裁起案による文書にあつては、起案書に当該決裁年月日を記入しなければならない。

3 文書主任は、前項の文書について適正に処理されていることを確認しなければならない。

第28条及び第29条 削除

第4章 文書の浄書及び校合

(文書の浄書)

第30条 決裁文書で施行を要する文書は、外注その他の方法によるほか、所管課又は総務課において浄書するものとする。

(文書の校合)

第31条 浄書した文書は、浄書した課において校合しなければならない。

第32条 削除

第5章 文書の発送

(発送文書の取扱い)

第33条 条例、規則、訓令、告示、公告及び議案の公布、掲示又は提案の手続は、総務課が行う。

2 条例及び規則の原本となるべき文書は、総務課が作成し、市長の署名を受けるものとする。

3 訓令及び告示で例規となるものの決裁済の文書は、総務課が保管する。

4 庁外に文書を発送するときは、所管課において文書管理システムに所定の事項を登録しなければならない。

(施行年月日の記入)

第34条 文書に付する年月日は、公布、掲示、発送等の施行の日付とする。

2 前項の手続を行う場合には、決裁文書に文書番号及び施行年月日を記入するとともに、文書管理システムに当該施行年月日を登録しなければならない。

(発信者名)

第35条 部外に発送する文書は、市長名を用いる。ただし、軽易な事項については部課名を用いることができる。

2 市長名をもつて発送する文書で、差出し部課を明示する必要のあるものにあつては、市長名の次欄又は文書の末尾の余白に差出し部課名を括弧書するものとする。

3 部課相互間及び出先機関に発する文書は、部課長名又は部課名を用いるものとする。

4 出先機関から発する文書で、定例に属するもの又は軽易なものにあつては、出先機関名又はその長名を用いるものとする。

(発送方法)

第36条 文書の発送は、所管課において郵送又は使送により行うものとする。ただし、簡易な内容の文書にあつては、この限りでない。

2 郵送は、原則として料金後納の方法による。ただし、これにより難いと認めるときは、郵便切手又ははがきを使用することができる。

3 料金後納の方法により郵送する場合は、郵便物に料金後納印(様式第9号)を押し、後納郵便物等差出票(様式第10号)に所要事項を記載しなければならない。

4 郵便切手、はがき又は現金を使用して発送する場合は、受払簿を作成し、所定事項を記入しなければならない。

(インターネツトを利用した文書の発送)

第37条 発送文書が次の各号の全てに該当するものであるときは、インターネツトを利用して電子メールその他の方法で発送することができる。

(1) 権利義務に関係のないもの

(2) 秘密を保持する必要のないもの

(3) 公印の押印を省略することができるもの

(4) 相手方の住所、氏名等の本人確認をする必要のないもの

(5) 相手方がインターネツトを利用した文書の発送を了承しているもの

第6章 文書の整理、保存及び廃棄

(文書整理の原則)

第38条 文書は、課を中心に常に整理し、重要なものは非常災害時に際して支障がないように、あらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。

(課保管文書の整理)

第39条 文書は、課長の責任において、第9条に規定する文書分類表の記号により、原則として小分類単位に整理し、及び保管されなければならない。

(簿冊の登録及び作成)

第40条 文書主任は、文書を保管するための簿冊を、次に定めるところにより作成するものとする。

(1) 電子文書は、文書管理システムで保管することとし、文書管理システムに所定の事項を登録して電子的な簿冊を作成する。

(2) 紙の文書を編集する簿冊は、文書管理システムに所定の事項を登録した後、文書管理システムから出力した表紙及び背表紙(様式第11号)並びに文書目録(様式第12号)を付して作成する。

(文書の編集)

第41条 整理済の文書は、所管課において文書主任を中心として、次に定めるところにより文書を簿冊に編集しなければならない。

(1) 文書は、会計年度(条例、規則及び訓令は暦年)に区分し、簿冊に編集すること。ただし、その形態等により編集することが困難と認めるときは、この限りでない。

(2) 文書の編集の順序は施行月日に従うこと。

(3) 同一事件であつて数種類の項目に関連した文書は、その関係の最も深い項目に編集すること。

(4) 二つ以上の事件で、保存期間を異にする場合においてその事件が相互に関係があり、同一事件として編集することが適当なときは、長期間の種別とすること。

(5) 図面、地図等の類で一般の文書に編入することが困難なものは、適宜袋に入れ、又は結束して別に編集すること。

(6) 編集の都合により数年度を合わせて編集し、又は一年度分を数冊に分けて編集することができる。

第42条 削除

(文書の保存期間)

第43条 文書の保存期間は、保存期間基準表(別表第2)の定めるところによる。ただし、法令その他の規定により保存年限を定められた文書は、その定めによるものとする。

2 前項の保存期間は、編集を終えた年度の翌年度から起算するものとする。

(保存の場所)

第44条 保存文書(電子文書を除く。)は、書類倉庫に納めて保存しなければならない。ただし、執務のため常に閲覧する必要のあるものは、所管課において場所を定めて保存することができる。

2 前項の書類倉庫は、総務課長が管理し、この出入については、総務課の指示に従わなければならない。

(書類倉庫の保全)

第45条 書類倉庫は、常に整頓し、虫害、湿気及び火気に注意しなければならない。

第46条 削除

(保存文書の廃棄等)

第47条 各課長は、毎年7月に所管する保存文書を点検して、保存年限の経過したものがあるときは、廃棄の処分をしなければならない。この場合において、歴史的又は文化的価値を有すると認めるものは、あらかじめ総務課長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定により文書を廃棄しようとするときは、あらかじめ文書管理システムに所定の事項を登録し、廃棄に係る文書目録(様式第12号)及び廃棄済簿冊目録(様式第13号)を作成して、廃棄済簿冊目録(様式第13号)にあつては、その写しを総務課長に提出しなければならない。

3 課長は、保存期間を経過した文書であつても、なお保存の必要があると認めるときは、総務課長に文書廃棄延長届(様式第14号)を提出し、さらに年限を定めて保存することができる。

4 課長は、その保存期間が永年とされている文書であつても、10年以上経過し、保存の必要がないと認めるものについて、第1項の規定による手続に準じて廃棄処分することができる。

5 廃棄文書で、機密に属するもの又は他に使用されるおそれのあるものは、溶解、焼却等の処置を講じなければならない。

(その他)

第48条 この訓令に定めるもののほか、文書管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 津山市文書編さん保存規程(昭和27年津山市規程第2号)は廃止する。

(昭和40年12月27日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月6日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月1日訓令第4号)

この規程は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和45年10月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月28日訓令第9号)

この規程は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和48年4月25日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和62年12月23日訓令第26号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第14号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第3号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の津山市文書管理規程に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年4月1日訓令第7号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年5月1日訓令第12号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第59号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成21年2月1日訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成21年5月20日訓令第20号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成22年5月1日訓令第16号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成22年10月1日訓令第48号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成24年9月20日訓令第20号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の津山市文書管理規程に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の津山市文書管理規程に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第9条関係)

文書分類項目(総括表)

大分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

A

共通

庶務

文書

人事

財務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

総務

庶務

組織運営

文書法制

広報公聴

統計

議会

選挙

監査

訟務

青少年

人権平和

国際交流

情報公開

土地

C

人事

庶務

要員任免

服務賞罰

給与

労務

研修

福利厚生

公平

 

 

 

 

 

 

D

財務

庶務

予算

決算

出納

市税

税外

財産管理

市債

契約

 

 

 

 

 

E

市民

庶務

戸籍

住民登録

外国人登録

印鑑

防災

安全

消費者

環境

旅券

 

 

 

 

F

保健福祉

庶務

保健

予防

国民健康保険

後期高齢者医療

年金

福祉援護

施設福祉

介護保険






G

衛生

庶務

埋火葬墓地

環境衛生

清掃











H

産業

庶務

農業振興

土地改良

林産

畜産

農業共済

商業

工業

観光

雇用労働

 

 

 

 

I

建設

庶務

道路橋梁

河川水路

都市計画

公園緑地

建築

住宅

下水道

災害復旧

 

 

 

 

 

J

教育文化

庶務

学事

学校教育

社会教育

人権教育

社会体育

学校保健

文化

 

 

 

 

 

 

K

水道

庶務

会計

業務

工務

浄水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 共通

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

議会

連絡調整

儀式表彰

 

 

 

 

 

 

 

01

文書

諸務

公印

収受発送

保存廃棄

情報公開

 

 

 

 

 

 

02

人事

諸務

勤務時間

出張

研修

事務引継

 

 

 

 

 

 

03

財務

諸務

予算編成

予算執行

決算

監査

物品

収入

 

 

 

 

B 総務

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

市制

市史

行政区域

交際秘書

儀式栄典

私学振興

 

 

 

 

01

組織運営

諸務

行政組織

職制

総合企画

連絡調整

広域行政

事務改善

情報管理

行政手続

特命事項

 

02

文書法制

諸務

例規

公印

収受発送

保存廃棄

 

 

 

 

 

 

03

広報公聴

諸務

広報

公聴

請願陳情

 

 

 

 

 

 

 

04

統計

諸務

人口

商工業

農林水産

労働

各種統計

 

 

 

 

 

05

議会

諸務

招集

議案

議事議決

委員会

 

 

 

 

 

 

06

選挙

諸務

選挙人名簿

国会議員選挙

県関係選挙

市関係選挙


財産区選挙

改良区選挙

直接請求

 

 

07

監査

諸務

監査

検査

審査

住民監査

 

 

 

 

 

 

08

訟務

諸務

訴訟

不服申立て

和解調停

賠償

 

 

 

 

 

 

09

青少年

諸務

啓発

相談

組織育成

 

 

 

 

 

 

 

10

人権平和

諸務

人権啓発

男女共同参画

平和

施設

 

 

 

 

 

 

11

国際交流

諸務

交流

啓発

 

 

 

 

 

 

 

 

12

情報公開

諸務

情報公開

情報提供

個人情報保護

資産公開

 

 

 

 

 

 

13

土地

諸務

土地利用

地図管理

 

 

 

 

 

 

 

 

C 人事

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

被服

統計

 

 

 

 

 

 

 

 

01

要員任免

諸務

定員管理

試験

採用

昇任降任

異動

休職復職

退職

資格免許

事務引継

 

02

服務賞罰

諸務

勤務時間

就業休暇

成績評定

身分届出

出張

時間外勤務

表彰

懲戒

 

 

03

給与

諸務

報酬給料

諸手当

退職手当

賃金

旅費

 

 

 

 

04

労務

諸務

職員団体等

公務災害

 

 

 

 

 

 

 

 

05

研修

諸務

計画

職場内研修

職場外研修

自己啓発

 

 

 

 

 

 

06

福利厚生

諸務

退隠料

共済組合

職員互助会

健康管理

安全衛生

財形貯蓄

社会保険

 

 

 

07

公平

諸務

登録

審査

 

 

 

 

 

 

 

 

D 財務

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

財政計画

財政調査

財政公表

統計

 

 

 

 

 

 

01

予算

諸務

作表

当初予算

補正予算

執行管理

 

 

 

 

 

 

02

決算

諸務

作表

資料

 

 

 

 

 

 

 

 

03

出納

諸務

資金

収入

支出

歳入歳出外現金

 

 

 

 

 

 

04

市税

諸務

市県民税

固定資産税

都市計画税

軽自動車税

特別土地保有税

諸税

納税奨励

収納整理

滞納処分

国民健康保険料

証明閲覧

05

税外

諸務

使用料

手数料

分担金負担金

交付金

譲与税

交付税

寄付金

雑収入

証明閲覧

 

06

財産管理

諸務

行政財産

普通財産

物品

基金

有価証券

車両

庁舎管理

財産区部落有財産

 

 

07

市債

諸務

管理

一時借入金

 

 

 

 

 

 

 

 

08

契約

諸務

指名

入札

契約

検査

 

 

 

 

 

 

E 市民

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

自治組織

交通

自動車臨時運行許可

原動機付自転車運行許可

 

 

 

 

 

 

01

戸籍

諸務

届出

編成記載

身分

証明閲覧

 

 

 

 

 

 

02

住民登録

諸務

届出

登録

証明閲覧

 

 

 

 

 

 

 

03

外国人登録

諸務

届出

登録

証明

 

 

 

 

 

 

 

04

印鑑

諸務

届出

登録

証明

 

 

 

 

 

 

 

05

防災

諸務

計画

災害

火災

施設設備

消防団

 

 

 

 

 

06

安全

諸務

交通安全

交通災害共済

防犯

 

 

 

 

 

 

 

07

消費者

諸務

消費生活

貯蓄推進

モニター

 

 

 

 

 

 

 

08

環境

諸務

公害

環境保全

自然保護

環境啓発

環境政策

 

 

 

 

 

09

旅券

諸務

申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 保健福祉

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

統計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

保健

諸務

母子保健

健康増進

献血

精神衛生

 

 

 

 

 

 

02

予防

諸務

予防接種

結核

感染症

生活習慣病

 

 

 

 

 

 

03

国民健康保険

諸務

資格

給付

保健

 

 

 

 

 

 

 

04

後期高齢者医療

諸務

資格

給付









05

年金

諸務

拠出制国民年金

無拠出制国民年金

 

 

 

 

 

 

 

 

06

福祉援護

諸務

生活保護

老人

障害者

母子・父子

児童

救護・援助

戦傷病者戦没者遺族

 

 

 

07

施設福祉

諸務

老人福祉施設

障害者施設

児童福祉施設

 

 

 

 

 

 

 

08

介護保険

諸務

介護保険料

資格認定

給付

計画

 

 

 

 

 

 

G 衛生

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

麻薬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

埋火葬墓地

諸務

火葬

埋葬墓地

 

 

 

 

 

 

 

 

02

環境衛生

諸務

防疫

公衆浴場

狂犬病予防

合併浄化槽

 

 

 

 

 

 

03

清掃

諸務

ごみ収集

ごみ処理

し尿処理

リサイクル

施設

 

 

 

 

 

H 産業

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

統計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

農業振興

諸務

農業委員会

振興

農産

水産

融資

 

 

 

 

 

02

土地改良

諸務

基盤整備

維持管理

災害復旧

保全

換地

 

 

 

 

 

03

林産

諸務

振興

経営

基盤整備

保全

災害復旧

 

 

 

 

 

04

畜産

諸務

振興

経営

家畜衛生

と場

畜産環境保全

 

 

 

 

 

05

農業共済

諸務

農作物共済

蚕繭共済

家畜共済

畑作物共済

施設園芸共済

掛金賦課徴収

 

 

 

 

06

商業

諸務

振興

市場

金融

流通センター

 

 

 

 

 

 

07

工業

諸務

振興

企業立地

 

 

 

 

 

 

 

 

08

観光

諸務

振興

行事

施設

 

 

 

 

 

 

 

09

雇用労働

諸務

振興

施設

 

 

 

 

 

 

 

 

I 建設

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

用地補償

統計

 

 

 

 

 

 

 

 

01

道路橋梁

諸務

計画調査

施工

施設

 

 

 

 

 

 

 

02

河川水路

諸務

計画調査

施工

施設

 

 

 

 

 

 

 

03

都市計画

諸務

計画調査

施工

換地

 

 

 

 

 

 

 

04

公園緑地

諸務

計画調査

施工

施設

 

 

 

 

 

 

 

05

建築

諸務

計画調査

施工

監視指導

確認許可

 

 

 

 

 

 

06

住宅

諸務

計画調査

施工

施設

入退居

住宅新築資金等貸付

住宅新築資金等収納

 

 

 

 

07

下水道

諸務

計画調査

施工

経営

施設

 

 

 

 

 

 

08

災害復旧

諸務

計画調査

施工

 

 

 

 

 

 

 

 

J 教育文化

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

教育委員会

施設運用管理

統計

 

 

 

 

 

 

 

01

学事

諸務

学制

就学

奨学

人事管理

 

 

 

 

 

 

02

学校教育

諸務

方針

学校訪問

研究

相談

指導

 

 

 

 

 

03

社会教育

諸務

成人教育

青少年教育

図書館

施設

 

 

 

 

 

 

04

人権教育

諸務

啓発

研修

施設

 

 

 

 

 

 

 

05

社会体育

諸務

体育振興

施設

 

 

 

 

 

 

 

 

06

学校保健

諸務

保健

給食

安全

 

 

 

 

 

 

 

07

文化

諸務

芸術文化

文化財保護

施設

 

 

 

 

 

 

 

K 水道

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

00

庶務

諸務

文書

人事

労務

厚生

契約

 

 

 

 

 

01

会計

諸務

予算

決算

出納

原価計算

営業収入

営業外収入

企業債

 

 

 

02

業務

諸務

営業

料金徴収

 

 

 

 

 

 

 

 

03

工務

諸務

配水

給水

維持

施設

 

 

 

 

 

 

04

浄水

諸務

取水送水

設備管理

水質

 

 

 

 

 

 

 

別表第2(第43条関係)

保存期間基準表

保存期間

項目

永年保存

10年保存

5年保存

3年保存

1年保存

市の基本的な計画に関するもの

重要なもの

軽易なもの

 

 

条例、規則、訓令、告示等例規に関するもの

 

 

 

 

告示、公告等公示に関するもの

総務課

(原本)

 

 

 

 

各課

 

重要なもの

軽易なもの

 

訴訟、不服申立て等に関するもの

重要なもの

 

 

 

配置分合、行政区画等に関するもの

 

 

 

 

職員の任免、賞罰等に関するもの

 

 

 

 

市議会への議案提出に関するもの(議決を含む。)

総務課

(原本)

 

 

 

 

各課

重要なもの

軽易なもの

 

 

重要な団体、施設等の設置廃止に関するもの

 

 

 

 

公有財産の取得処分に関するもの

重要なもの

 

 

 

予算及び決算に関するもの

財政課出納室

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

 

各課

 

 

重要なもの

軽易なもの

契約、協定等に関するもの

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

 

調査、統計及び報告に関するもの

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

 

事務引継に関するもの

特別職

 

一般職

 

 

許認可等に関するもの

重要なもの

 

 

 

儀式表彰に関するもの

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

 

工事に関するもの

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

 

他の行政庁への報告、往復文書等で将来の例証となるもの

重要なもの

 

 

 

審議会等の諮問及び答申に関するもの

重要なもの

 

 

 

原簿、台帳等

重要なもの

 

 

 

市税その他公租公課に関するもの

 

重要なもの

軽易なもの

 

陳情、請願等に関するもの

 

重要なもの

軽易なもの

 

その他の文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

一時的なもの

備考

1 ◎印は、標準的な保存期間を示す。

2 「3年保存」の欄に記入のある項目で、明らかに軽易な文書については、1年保存とすることができる。

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様式第3号及び様式第4号 削除

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津山市文書管理規程

昭和40年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令第1号
昭和40年12月27日 訓令第16号
昭和41年9月6日 訓令第4号
昭和44年5月1日 訓令第4号
昭和45年10月1日 訓令第8号
昭和45年10月28日 訓令第9号
昭和48年4月25日 訓令第4号
昭和62年12月23日 訓令第26号
平成5年4月1日 訓令第14号
平成6年4月1日 訓令第4号
平成9年4月1日 訓令第3号
平成10年4月1日 訓令第5号
平成11年4月1日 訓令第9号
平成13年4月1日 訓令第7号
平成15年4月1日 訓令第7号
平成18年5月1日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成20年4月1日 訓令第59号
平成21年2月1日 訓令第1号
平成21年5月20日 訓令第20号
平成22年5月1日 訓令第16号
平成22年10月1日 訓令第48号
平成24年9月20日 訓令第20号
平成28年3月1日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第6号
平成30年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和5年3月22日 訓令第2号