○津山市聴聞等規則

平成6年10月1日

津山市規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞

第1節 主宰者等(第3条~第8条)

第2節 聴聞の進行(第9条~第19条)

第3節 聴聞調書等(第20条~第22条)

第3章 弁明の機会の付与(第23条~第27条)

第4章 雑則(第28条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市長(その権限の委任を受けた機関の長を含む。以下同じ。)が行政手続法(平成5年法律第88号)第2条又は津山市行政手続条例(平成9年津山市条例第28号)第2条に規定する不利益処分をするに当たって行う聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主宰者 聴聞を主宰する者をいう。

(2) 当事者 聴聞又は弁明の機会の付与の通知を受けた者(第9条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(3) 関係人 当事者以外の者であって、不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

(4) 参加人 主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ、又は許可された関係人をいう。

第2章 聴聞

第1節 主宰者等

(主宰者)

第3条 市長は、聴聞の通知の時までに、津山市職員又は法令に基づき設置される審議会その他の合議制の機関の構成員のうちから主宰者を指名するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

(1) 当該聴聞の当事者又は参加人

(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人又は第7条第1項に規定する補佐人

(4) 前3号に規定する者であったことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(6) 参加人以外の関係人

3 市長は、主宰者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(書記)

第4条 主宰者は、聴聞に関する庶務に従事させるため、それぞれの聴聞ごとに書記を置くものとする。

(代理人)

第5条 当事者又は参加人は、第9条第1項の規定による通知に係る聴聞に関して代理人を選任したときは、代理人資格証明書(様式第1号)及び委任状の写し等委任の証拠になる書類を市長に提出しなければならない。

2 当事者又は参加人は、前項の規定による代理人の資格を失わせたときは、代理人資格喪失届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(参加人)

第6条 聴聞に参加しようとする関係人は、当該聴聞の期日の4日前までに参加人申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請に対して参加の許可をしたときは、速やかにその旨を当該関係人に対して書面により通知するものとする。

3 主宰者は、関係人に対して聴聞に関する手続への参加を求めるときは、当該聴聞の期日の4日前までに当該関係人に対して書面により依頼するものとする。

(補佐人)

第7条 当事者又は参加人は、補佐人に聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をさせることができる。

2 当事者又は参加人は、補佐人に前項の規定による補佐をさせようとするときは、当該聴聞の期日の4日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項の規定による申請に対して出頭の許可をしたときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に対して書面により通知するものとする。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(参考人)

第8条 主宰者は、当事者又は参加人の申出により、又は職権で、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対して、参考人として当該聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出は、当該聴聞の期日の4日前までに参考人出頭申出書(様式第5号)を主宰者に提出することにより行うものとする。

3 主宰者は、前項の規定による申出について参考人の出頭を求めるかどうかの決定をして、その旨を当該当事者又は参加人に対して書面により通知するものとする。

第2節 聴聞の進行

(聴聞の通知)

第9条 市長は、聴聞を行うに当たっては、聴聞通知書(様式第6号)により、当該聴聞の期日の1週間前までに不利益処分の名あて人となるべき者に通知しなければならない。

2 市長は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しないときは、公示送達書(様式第7号)により所定の事項を市役所前の掲示場に掲示することによって前項の規定による通知をすることができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに当該通知がその者に到達したものとみなす。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第10条 当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、市長に対し聴聞期日・場所・弁明日時・場所変更申出書(様式第8号)により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を聴聞期日・場所・弁明日時・場所変更通知書(様式第9号)により当事者、参加人及び参考人に通知しなければならない。

(聴聞の機会の放棄)

第11条 当事者は、あらかじめ市長に届け出ることにより、聴聞の機会を放棄することができる。

(文書等の閲覧手続)

第12条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、市長に対して、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、市長は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 当事者等は、前項の規定による閲覧をしようとするときは、文書閲覧申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

3 市長は、当該閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。

4 市長は、聴聞の期日における審理の際に当該閲覧の申請があり、かつ、当該審理中に閲覧させることができないとき(第1項後段の規定により拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(聴聞の審理の公開)

第13条 市長は、聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を市役所前の掲示場に掲示しなければならない。

(聴聞の期日における審理の方法)

第14条 主宰者は、最初の聴聞の期日における審理の冒頭において、津山市職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対して説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、並びに津山市職員に対して質問することができる。

3 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対して質問し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は津山市職員に対して説明を求めることができる。

4 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。

(続行期日の指定)

第15条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対して、あらかじめ次回の聴聞の期日及び場所を聴聞続行通知書(様式第11号)により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第9条第2項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第2項中「不利益処分の名あて人になるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読替えるものとする。

(聴聞の期日における審理での陳述の制限等)

第16条 聴聞の期日における審理での発言は、すべて主宰者の許可がなければすることができない。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、発言を制限することができる。

3 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を乱した者に対し、退場を命ずることができる。

(陳述書等の提出)

第17条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 前項に規定する陳述書は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面によるものとする。

3 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対して、その求めに応じて当該陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(証拠書類等の提出方法)

第18条 当事者又は参加人は、第14条第2項又は前条第1項の規定により証拠書類等を提出するときは、次の各号に掲げる事項を記載した提出物目録を作成し、主宰者に提出しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 提出年月日

(3) 提出する者の氏名及び住所

(4) 提出する証拠書類等の題名

2 主宰者は、前項の提出物目録の提出を受けたときは、直ちに記載事項を確認し、その内容に誤りがないときは、その旨を証した書面を証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)

第19条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第17条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しないとき、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しないときは、これらの者に対して改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく聴聞を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第17条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することができる。

第3節 聴聞調書等

(聴聞調書)

第20条 主宰者は、聴聞調書(様式第12号)を作成しなければならない。

2 聴聞調書には、書類、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(聴聞報告書)

第21条 主宰者は、聴聞の終結後速やかに聴聞報告書(様式第13号)を作成し、聴聞調書とともに市長に提出しなければならない。

(聴聞調書等の閲覧)

第22条 当事者又は参加人は、聴聞調書及び聴聞報告書を閲覧しようとするときは、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に聴聞調書等閲覧申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 主宰者又は市長は、当該閲覧を許可した場合は、その場で閲覧させるときを除き、速やかに閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の通知)

第23条 市長は、不利益処分の名あて人となるべき者に弁明の機会を付与するときは、弁明通知書(様式第15号)により通知しなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

第24条 市長は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する津山市職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対して説明しなければならない。

(弁明調書)

第25条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(様式第16号)を作成しなければならない。

2 第20条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。この場合において、第20条第2項中「主宰者」とあるのは「弁明録取者」と読替えるものとする。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに第1項の弁明調書を市長に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における弁明の終結)

第26条 市長は、提出期限までに弁明書が提出されない場合、又は市長が口頭で弁明をすることを認めた場合においてその日時に当事者が出頭しないときは、改めて弁明の機会を付与することを要しない。

(準用規定)

第27条 第5条第9条第2項第17条第1項同条第2項及び第18条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、「第9条第1項の規定による通知に係る聴聞」とあるのは「第23条の規定による通知に係る弁明」と、同条第2項中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第17条第1項中「当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対して、聴聞の期日までに陳述書」とあるのは「当事者は、市長に対して弁明書」と、同条第2項中「陳述書」とあるのは「弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、第18条中「当事者又は参加人は、第14条第2項又は」とあるのは「当事者は、」と、「主宰者」とあるのは「市長」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読替えるものとする。

第4章 雑則

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月23日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日規則第83号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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津山市聴聞等規則

平成6年10月1日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
平成6年10月1日 規則第22号
平成10年2月23日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第3号
平成18年12月21日 規則第83号