お知らせ

たき火・枯草焼きなどを行う場合の届出について

2026.3.27

 屋外での火の使用や煙を発生させる行為により、周囲の人が火災と間違えて119番通報するおそれがあります。

 このような通報により消防車が出動すると、実際の火災や救急などの緊急対応に支障をきたす可能性があります。

 このため、煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火・枯草焼きなど)を行う場合は、あらかじめ消防署へ届出をする必要があります。

 なお、この届出は消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありません。

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