林野火災注意報、林野火災警報の運用開始について

 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災をはじめ、全国で林野火災が多発しました。その原因の多くは、たき火や火入れなど人の行為によるものであることが明らかとなりました。

 この状況を踏まえ、津山圏域消防組合火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を令和8年4月1日から開始します。

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林野火災注意報、林野火災警報とは

 気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。さらに林野火災の予防上危険な気象状況になった場合には「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。

 林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。

発令要件について

林野火災注意報

 以下の要件のいずれかに該当した場合

  1. 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
  2. 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している

林野火災警報

 林野火災注意報の発令要件に加え、強風注意報が発表された場合

※発令要件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。

解除基準

 発令要件に該当しなくなった場合に解除します。

発令対象期間

毎年1月1日から5月31日まで

制限される行為とは?

林野火災注意報、林野火災警報の発令時には、以下の火の使用が制限されます。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(補足)

  • 制限される行為の例
     とんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の近くでの喫煙、かまど(薪)等
    (伝統行事や地域行事であっても、とんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。)

制限される行為(イメージ)

  • 林野火災注意報、林野火災警報発令中でも規制対象外の行為の例
     バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)
    (それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。)

※林野火災注意報の場合、罰則を伴わない努力義務となります。一方、林野火災警報の場合は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

規制対象外の行為(イメージ)

林野火災注意報、林野火災警報発令時のお知らせ方法

林野火災注意報、林野火災警報の発令状況は、以下の方法で周知されます。

  1. 津山圏域消防組合ホームページへの掲載
  2. 津山圏域火災情報メールでの配信
  3. 該当自治体との連携による情報周知(防災行政無線等)
  4. 消防車両等による巡回広報

消防署への届出について

火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、当該行為を行う前日までに、管轄の消防署への届出が必要です。
(※警報等による火の使用制限は、届出を行っても免除される訳ではありません。)

詳しくは、申請様式ページをご確認いただくか、最寄りの消防署へお問合せください。

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