たき火・枯草焼きなどを行う場合の届出について
津山圏域消防組合火災予防条例第58条第1号
屋外での火の使用や煙を発生させる行為により、周囲の人が火災と間違えて119番通報するおそれがあります。
このような通報により消防車が出動すると、実際の火災や救急などの緊急対応に支障をきたす可能性があります。
このため、煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火・枯草焼きなど)を行う場合は、あらかじめ消防署へ届出をする必要があります。(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書)
なお、この届出は消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありません。
届出が必要となる行為
次のような行為を行う場合は届出をしてください。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の例
・たき火
・ 枯草焼き
・ 火入れ
・ とんど焼き
・ キャンプファイヤー
・ その他、火災と見間違えるおそれのある煙や炎を発生させる行為
注意事項
火を使用する場合は、次の点に十分注意してください。
・ 火を使用する場合は、周辺に燃えやすい物品を置かない、周辺の枯草等を刈り取るなど、火災にならないよう注意してください。
・ 消火用水など消火の準備を行い、作業が終わったら完全に消火してください。
(貸出用のジェットシューター(消火器具)がありますので、最寄りの消防署へお問い合わせください。)
・火を使用している間はその場を離れず、必ず監視してください。
・ 風の強い日や空気が乾燥している日は、周囲の物品等に燃え移る危険がありますので、火の使用を行わないでください。
・ 火を使用している途中で風が強くなった場合は、速やかに中止してください。
なお、煙や臭い等により近隣住民に影響を与えることがありますので、火の使用はできる限り控えてください。
野焼きと廃棄物焼却の違いについて
農業や林業などに伴う野焼き(火入れ・枯草焼き等)は、廃棄物処理法において例外として認められる場合があります。
しかし、家庭ごみや廃棄物を屋外で焼却することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により原則禁止されています。
例えば次のような焼却はできません。
・家庭ごみの焼却
・ ビニールやプラスチックの焼却
・ 家具や廃材の焼却
ごみの焼却は行わないようにしてください。
また、焼却行為について許可等が必要な場合がありますので、詳しくは各市町の担当部署へお問い合わせください。
お問い合わせ
届出についてのお問い合わせは、最寄りの消防署までお願いします。
→ 消防組合の組織ページはこちら

