○津山圏域消防組合火薬類取締法施行規則事務処理規程

令和8年3月31日

津山圏域消防組合告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、津山圏域消防組合火薬類取締法施行規則(平成18年津山圏域消防組合規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づいて実施する煙火の消費許可について必要な事項を定めるものとする。

(火薬類消費許可申請書等の添付書類)

第2条 規則第2条に規定する火薬類消費計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 煙火消費スケジュール(様式第1号)

(2) 煙火取扱者及び主催者立会人名簿(様式第2号)

(3) 煙火消費危険防止の方法(様式第3号)

(4) 煙火警備計画書(様式第4号)

(5) 消費場所が他人の所有地の場合は、その消費に係る承諾書(様式第5号)

(6) 打揚筒等配置図及び固定方法を示した図

(7) 消費場所付近見取図等で次に掲げる図の全部又は一部

 消費場所案内図

 保安距離図

 立入禁止区域図

 立入規制区域図

 消火用具位置図

 大会本部及び観客席位置図

(許可後の消費内容等の変更)

第3条 許可を受けた後、消費する花火の種類や数量を変更する場合、再度許可を受けるものとする。ただし、日時の変更については、あらかじめ許可申請書に記載していれば、許可の取り直しは不要とする。

(地区種別)

第4条 地区種別は次のとおりとする。

(1) 第1種地区は人家等密集し、かつ観衆が多数の地区

(2) 第2種地区は人家等密集し、観衆が少ない地区又は人家等少なく、観衆が多数の地区

(3) 第3種地区は人家、観衆ともに少ない地区

(煙火の消費に関する保安基準)

第5条 煙火の消費に関する保安基準については、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第51条、第56条の4の基準に従って行うものとする。

(煙火消費における保安距離基準)

第6条 次の各号に定めた保安距離内に保安物件がある場合は、煙火の準備作業及び消費を禁止する。ただし、保安物件の権利者から煙火消費に関する同意が得られており、かつ、保安物件への防災措置及び立入禁止区域への侵入防止措置が担保され保安上支障がない場合、その他津山圏域消防組合管理者(以下「管理者」という。)が保安上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 打揚煙火の保安距離については、打揚煙火の種類に応じて、別表第1又は別表第2に掲げる保安距離を適用する。この場合において、消費場所の区分に応じ、別表第1及び別表第2に適用する保安距離の欄の等級は、次のとおりとする。ただし、地区種別及び保安距離については、煙火の消費許可申請時に別途協議する場合がある。

 第1種地区は1級とする。ただし、煙火玉の種類を限定し、かつ、煙火玉に方向性を与えるため、縄、ひも等を付けることその他の保安上の措置をとる場合には、2級とする。

 第2種地区は2級とする。

 第3種地区は別表第1にあっては3級、別表第2にあっては2級とする。

(2) 打揚煙火以外の煙火の保安距離については、20mとする。ただし、次の及びについては、各々の定めるところによる。

 観賞の用に供するための煙火

(ア) 地上開発煙火の保安距離については、開発半径に30mを加えた距離とする。

(イ) 小型煙火の保安距離については、別表第3のとおりとする。

(ウ) 手筒煙火の保安距離については、別表第4のとおりとする。

 演出効果の用に供するための煙火

(ア) 津山圏域消防組合火災予防条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第26号)第23条第1項に規定する消防長又は消防署長が指定する場所(以下「指定場所」という。)で消費する煙火の保安距離は、煙火の消費許可申請時に別途協議する。

(イ) 指定場所以外で消費する煙火の保安距離は、別表第3の小型煙火の保安距離を適用する。

(消費する煙火の打揚方法の禁止又は制限)

第7条 打揚煙火の斜め打ち、重ね玉、その他特殊な打揚方法については、禁止又は制限するものとする。ただし、管理者が保安上支障がないとして認めた場合は、この限りでない。

(煙火の消費の終了又は中止後の措置に関する基準)

第8条 煙火の消費の終了後安全な防護対策等を講じた上で、速やかに未着火煙火及び導火線又は煙火玉内部の着火不良等により、打ち揚がった後に開発せずに地上に落下した煙火(以下「黒玉」という。)の確認検査並びに黒玉の回収をしなければならないものとする。また、黒玉を回収した場合は、速やかに管理者に報告すること。煙火の終了後において消費許可申請者は、煙火消費許可証を管理者に返納し、あわせて煙火の消費に係る自主点検報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(無許可消費数量)

第9条 許可を受けずに、信号又は鑑賞の用に供するため、1日につき煙火を同一場所で消費できる煙火の数量は次のとおりとする。なお、許可を要しない場合でも保安距離の設定など、許可を受けるものと同等の消費方法としなければならない。

(1) 直径14cm以下の球状の打揚煙火75個以下(直径6cmを超えるものの個数が25個以下であって、直径10cmを超えるものの個数が10個以下である場合に限る。)

(2) 仕掛煙火に使用する炎管200個以下

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1 球形打揚煙火の保安距離(第6条関係)

球形打揚煙火

保安距離(m)

煙火玉の大きさ(玉の号数)

種類

1級

2級

3級

7.5cm以下(2.5号)

ぽか物

100

40

35

割り物

100

65

50

9.0cm以下(3号)

ぽか物

100

65

45

割り物

140

100

60

12.0cm以下(4号)

ぽか物

110

75

50

割り物

150

110

70

15.0cm以下(5号)

ぽか物

220

150

100

割り物

220

200

130

18.0cm以下(6号)

250

220

130

24.0cm以下(8号)

250

220

130

30.0cm以下(10号)

290

240

150

45.0cm以下(15号)

300

250

150

60.0cm以下(20号)

400

300

200

別表第2 円筒形打揚煙火の保安距離(第6条関係)

円筒形打揚煙火

保安距離(m)

煙火玉の大きさ(円筒の直径)

1級

2級

7.7cm(3インチ)以下

125

85

10.2cm(4インチ)以下

150

110

12.7cm(5インチ)以下

175

135

15.3cm(6インチ)以下

205

175

別表第3 小型煙火の保安距離(第6条関係)

小型煙火の内容

取扱条件

保安距離

1 噴出、回転、推進及び音・光(噴水、火車、爆竹、縄火等)で発射薬を使用しないもの

(1) 設置固定した場所から動かないもの

煙火が確実に設置、固定されていること。

火の粉の飛散範囲の2倍とする。

ただし、その距離が20mに満たない場合は20mとする。

(2) 限定された範囲内で推進するもの

煙火の仕様、取扱方法及び消費現象についての情報を収集し、安全に取り扱うこと。

2 球状若しくは円筒形の星等(乱玉、トラ、花束等)及び球状若しくは円筒状の煙火部品(小割音、飛翔、笛等)を発射薬を使用して連続的に打ち揚げるもの

(1) 星等を打ち揚げて、二次点火しないもの

打揚筒が転倒しないよう確実に設置、固定され、星等は遅燃性のものを使用しないこと。

(2) 内筒等を打ち揚げて、二次点火するもの

打揚筒が転倒しないよう確実に設置、固定されていること。

火の粉の飛散範囲の2倍とする。

ただし、その距離が50mに満たない場合は50mとする。

別表第4 手筒煙火の保安距離(第6条関係)

薬量(鉄粉を含む。)

筒相互間の距離(m)

保安距離(m)

取扱条件

600g未満

3

20

1 消費中は、原則移動禁止とする。

2 手筒煙火の吹き出し口及び筒底を観客に向けぬよう、手筒煙火を持つ姿勢には十分注意すること。

600g以上1,200g未満

30

1,200g以上1,800g未満

40

1,800g以上3,000g未満

5

60

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津山圏域消防組合火薬類取締法施行規則事務処理規程

令和8年3月31日 告示第4号

(令和8年3月31日施行)