○津山圏域消防組合整備管理規程

令和8年3月31日

津山圏域消防組合訓令第7号

津山圏域消防組合所有自動車整備管理者服務規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定に基づき選任する整備管理者及びその職務の執行に必要な権限並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、津山圏域消防組合が保有する自動車(以下「庁用車」という。)の点検及び整備の内容について定めることにより、庁用車の安全の確保及び環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 日常点検 法第47条の2第1項及び第2項に規定する運行前に行う点検をいう。

(2) 定期点検 法第48条に規定する点検整備をいう。

(整備管理者の選任等)

第3条 消防長は、施行規則第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから整備管理者を選任する。

2 消防長は、整備管理者を選任、変更又は解任したとき若しくは施行規則第70条第1項第3号に該当したときは、15日以内にその旨を、庁用車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を経由して地方運輸局長等に届け出るものとする。

3 消防長は、整備管理者の補助者(以下「補助者」という。)を選任する場合には、整備管理者と同等又はこれに準ずる知識及び能力を有すると認められる者(整備管理者の資格要件を満たす者又は研修等により整備管理者が十分な教育を行った者)のうちから選任するものとする。

4 整備管理者は、前項により補助者が選任された場合には、遅滞なく、その所属、氏名及び補助する職務の範囲等について、整備管理者の補助者名簿(様式第1号)に記録するものとする。また、補助者の変更又は解任があった場合も同様とする。

5 警防課長は、整備管理者、補助者の所属及び氏名等を職員に周知徹底するものとする。

(警防課長との調整等)

第4条 整備管理者は、警防課長と常に連携を図り、運行計画等を事前に把握し、定期点検の計画及び庁用車の配車等について協議するものとする。

(整備管理者の権限)

第5条 整備管理者は、施行規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この訓令に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。

(整備管理者の職務)

第6条 整備管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 日常点検について、その実施方法を定め、これを実施し、又は運転従事者等に実施させること。

(2) 日常点検の実施結果に基づき、庁用車に異常が発見された場合には、運行の可否を決定すること。

(3) 定期点検について、その実施方法を定め、これを実施すること。

(4) 第1号及び前号の規定以外の随時必要な点検について、これを実施すること。

(5) 日常点検、定期点検及び随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること。

(6) 定期点検又は前号に定める必要な整備の実施計画を定めること。

(7) 点検整備記録簿等その他の記録簿を管理すること。

(8) 点検整備、洗車等に必要な施設及び庁用車の保管場所を管理すること。

(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、補助者及び運転従事者等を指導監督すること。

(車両管理の範囲)

第7条 整備管理者は、全ての庁用車について前条の職務を遂行する。

(補助者の権限及び職務)

第8条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、その職務を実施する権限を有するものとする。

2 補助者が前項の職務を行う際、疑義を生じた場合、故障又は事故が発生した場合、その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者に報告し、その指示に従うものとする。

3 前項の場合において、補助者がその職務を終了し、整備管理者に引き継ぐときは、整備管理者にその職務の実施結果を報告し、必要に応じてその情報を記録し、保存するものとする。

(日常点検)

第9条 整備管理者は、庁用車の安全確保及び環境の保全等を図るため、その運行の開始前に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を自ら実施する、又は運転従事者等に実施させなければならない。

(日常点検の実施の徹底)

第10条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検内容及び点検の方法等について運転従事者等に周知徹底を図らなければならない。

(日常点検結果の報告等)

第11条 整備管理者は、日常点検を実施した運転従事者等に対し、その結果を日常点検表に記録させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、整備管理者はその結果を日常点検表に記録しなければならない。

(日常点検の結果の確認)

第12条 整備管理者は、日常点検の結果について、日常点検表の確認又は報告により、庁用車に異常が発見された場合には運行の可否を決定しなければならない。

2 整備管理者は、万一、庁用車の安全運行に支障をきたす異常が発見された場合は、直ちに警防課長に報告するとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。

(定期点検整備)

第13条 整備管理者は、庁用車の安全確保及び環境の保全等を図るため、定期点検の実施計画を定め、これを確実に実施しなければならない。

2 整備管理者は、庁用車の使用状態等により、必要と認めたときは、適宜、点検整備を実施するものとする。

(点検整備の記録及び保管管理)

第14条 整備管理者は、第6条に定める点検整備の実施結果について、点検整備記録簿及び所定の様式に記録し保存、管理するものとする。

2 点検整備記録簿については、当該庁用車に備え付けるものとする。

3 日常点検に係る記録については1年以上、点検整備記録簿については点検基準第4条第2項に定める期間以上、これを保存するものとする。

(臨時整備)

第15条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備の発生を抑制するよう努めなければならない。やむを得ず故障が発生した場合には、発生年月日、故障(作業)内容、庁用車の使用年数、走行距離及び使用部品等について記録し、原因を把握して再発防止に努めるものとする。

(車両故障事故)

第16条 整備管理者は、庁用車の故障に関係する事故が発生した場合には、警防課長と協議し、適切な措置を講じ、その原因の究明にあたらなければならない。

2 消防長は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号。)第2条に規定する事故が発生したときは同規則第3条に規定する報告を、同規則第4条に規定する事故が発生したときは同条に規定する速報を、同規則の定めるところにより、遅滞なく行わなければならない。

3 整備管理者は、前項の報告及び速報に関し、必要な手続きを執るものとする。

(燃料油脂、その他資材の管理)

第17条 整備管理者は、燃料、油脂の品質及び数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。

2 部品、タイヤ及びその他の資材について、品質及び数量を適切に管理し、合理的な運用を図るものとする。

(補助者の指導教育)

第18条 整備管理者は、補助者に対して次の表のとおり指導教育を行い、その能力の維持向上に努めるものとする。

指導教育を行うとき

指導教育の内容

補助者を選任するとき

・整備管理規程の内容

・整備管理者選任前研修の内容(整備管理者の資格要件を満たす者以外を対象とする)

整備管理規程を改正したとき

・改正後の整備管理規程の内容

行政から情報提供を受けたときその他必要があるとき

・行政から提供された情報等必要に応じた内容

(職員等の指導教育)

第19条 整備管理者は、点検整備その他整備管理者の職務に関する事項について、その周知徹底及び知識の向上を図るため、運転従事者等に対して指導教育を行うものとする。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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津山圏域消防組合整備管理規程

令和8年3月31日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)