○津山圏域消防組合情報マネジメント要綱
令和8年3月31日
津山圏域消防組合訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、津山圏域消防組合(以下「本組合」という。)の行政事務における情報マネジメントの組織及び運営に関し必要な事項を定めることにより、本組合が保有する情報資産の適正な管理及び円滑かつ安全な運用を図ることを目的とする。
2 本組合の行政事務における情報マネジメントについては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 実施機関 津山圏域消防組合情報公開条例(平成19年津山圏域消防組合条例第4号)第2条の規定により読み替えて適用する津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号)第2条第1号に規定する本組合の機関をいう。
(2) 情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書に記録された情報をいう。
(3) 情報システム コンピュータ、記録媒体、通信機器、基本及び応用ソフトウェア、周辺機器、認証カード、ネットワーク等で構成されるものであって、業務を処理するためのシステムをいう。
(4) 情報資産 情報及び情報システム並びにこれらに関連する施設設備等をいう。
(5) 情報資産グループ 相互に依存関係の強い情報資産又は価値及び属性が一致する情報資産のまとまりをいう。
(6) 情報マネジメント 情報資産を適正に管理し、円滑かつ安全に運用するプロセスをいう。
(7) 情報セキュリティ 次に掲げる状態を維持することをいう。
ア 情報資産の利用及び閲覧(以下「利用等」という。)を行うことを許可された者だけが利用等をできること。
イ 情報資産の処理が正確かつ安全であること。
ウ 許可された者が必要なときに情報資産の利用等をできること。
(8) 情報セキュリティポリシー 情報セキュリティ対策について、総合的、体系的及び具体的に取りまとめたものをいい、情報セキュリティの基本方針、対策基準及び実施手順で構成する。
(最高情報統括責任者及び最高情報セキュリティ責任者)
第3条 本組合が保有する情報資産の管理及び運用並びに情報セキュリティポリシーの実施について統括するため最高情報統括責任者及び最高情報セキュリティ責任者を置く。
2 最高情報統括責任者は、消防長をもって充てる。
3 最高情報セキュリティ責任者は、消防長が指名する参与又は次長をもって充てる。
(情報マネジメント統括管理責任者)
第4条 最高情報セキュリティ責任者(最高情報統括責任者を含む。第9条第2項において同じ。)の事務を補佐するため情報マネジメント統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
2 統括管理責任者は、次条の規定により設置する情報マネジメント管理責任者を統括する。
3 統括管理責任者は、所属職員を指揮監督して情報システムの管理及び運用に関する総合調整を行い、情報マネジメント管理責任者に対して必要な助言及び協力を行うものとする。
(情報マネジメント管理責任者)
第5条 消防本部の各課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)、消防署、分署及び出張所における情報資産の管理及び運用を総括し、並びに情報セキュリティポリシーの遵守の徹底を図るため情報マネジメント管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、消防本部の課長及び消防署長をもって充てる。
2 消防本部の各課の長、消防署の参事以上の職位にあるもの、分署長及び出張所長は、消防本部の各課、消防署、分署及び出張所における情報資産の管理及び運用の状況を把握しておかなければならない。
(情報マネジメント主任担当者)
第6条 管理責任者の事務を補佐し、情報マネジメントの適正な運営を図るため情報マネジメント主任担当者(以下「主任担当者」という。)を置き、消防本部の各課の課長補佐級及び消防署の署長補佐級の職員又は係長級の職員のうちから管理責任者が指名する者をもって充てる。
(委員会の設置等)
第7条 情報セキュリティポリシーを策定し、その適正な運用について必要な事務を行うため、消防本部に情報マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は最高情報セキュリティ責任者を、副委員長は統括管理責任者を、委員は管理責任者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(情報セキュリティ対策等)
第10条 委員会は、情報セキュリティの継続性を確保するため、情報セキュリティポリシーを定期的に見直すとともに、その策定、導入、運用、評価及び見直しのサイクルを継続的に実施するものとする。
2 情報セキュリティの対策基準及び実施手順は、次に掲げる者(情報資産グループごとに定める内容にあっては、当該情報資産グループに関わる者に限る。)を除き、これを開示してはならない。
(1) 職員(会計年度任用職員を含む。)
(2) 情報マネジメントに係る業務を受託した者(以下「受託者」という。)
(3) 外部監査人
(作業部会)
第11条 委員会は、その所掌事務に関する事項について、個別的かつ専門的に調査、検討及び研究を行うため必要があるときは、作業部会を置くことができる。
(内部監査)
第12条 情報マネジメントに係る内部監査(以下「内部監査」という。)を行うため、内部監査人を置く。
2 内部監査人は、2人以上とし、委員会の委員を除く職員のうちから委員長が指名する。
3 内部監査人は、毎年度1回以上内部監査を実施するものとし、その結果を委員会に報告するとともに、改善が必要と認められた場合は、その改善を求めなければならない。
4 内部監査人は、内部監査の実施に当たっては、客観性及び公平性を確保しなければならない。
5 内部監査を受ける実施機関及び受託者は、内部監査の適正かつ円滑な遂行に協力しなければならない。
(外部監査)
第13条 委員会は、情報マネジメントに係る監査を適当と認める外部監査人に委託して実施することができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、情報マネジメントの組織及び運営に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。