○津山圏域消防組合職員衛生管理規程
令和7年12月26日
津山圏域消防組合訓令第5号
津山圏域消防組合職員衛生管理規程(平成31年津山圏域消防組合訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 総括衛生管理者等(第6条~第9条)
第3章 職員衛生委員会等(第10条~第15条)
第4章 健康管理(第16条~第28条)
第5章 福利厚生及び環境衛生(第29条~第32条)
第6章 防疫及び消防業務等従事後の健康管理(第33条~第35条)
第7章 記録及び報告等(第36条)
第8章 雑則(第37条・第38条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、津山圏域消防組合(以下「組合」という。)における職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、法第3条第1項の規定に基づき、快適な職場環境の実現と職員の健康を確保するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長(課長、消防署長及びこれらの職に準ずる者。以下同じ。)は、所属の快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己管理を図り良好な健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、消防長及び産業医が実施する衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
第2章 総括衛生管理者等
(総括衛生管理者)
第6条 組合に総括衛生管理者を置き、総務課長をもって充てる。
2 総括衛生管理者は、組合における職場及び衛生管理に関する次に掲げる事務を統括管理するとともに、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を指揮監督し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断、惨事ストレス対策を含むメンタルヘルスケア、その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 健康障害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(7) その他衛生管理に必要な事項に関すること。
(衛生管理者)
第7条 組合に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する者のうち、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定により消防長が選任する。
3 衛生管理者は、総括衛生管理者及び産業医の指揮に従い前条第2項各号に掲げる事務及び法第10条第1項各号のうち衛生に係る業務を掌理する。
4 衛生管理者は、前項に掲げる事務に関し、必要に応じ消防長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理者等に対する教育等)
第8条 消防長は、衛生の水準の向上を図るため、総括衛生管理者及び衛生管理者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(産業医)
第9条 組合に産業医を置く。
2 法第13条第1項に規定する産業医は、省令第13条第1項の規定により、医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に掲げる事項を行う。
4 産業医は、前項に掲げる事項に関し、総括衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
第3章 職員衛生委員会等
(職員衛生委員会)
第10条 法第18条第1項の規定により、組合に職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の職務)
第11条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項について調査審議し、消防長に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(5) その他衛生に関する必要事項
(委員会の構成)
第12条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員で消防長が指名する者
2 委員会の委員長は、総括衛生管理者をもって充てる。
3 委員長が必要と認める場合は、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(委員会の委員の任期)
第13条 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の開催)
第14条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開催することができない。
(その他必要事項)
第15条 委員会の運営に関して必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、委員会が別に定める。
2 委員会における議事の概要については、その旨を記録し、職員に周知させなければならない。
3 委員会に関する庶務は、消防本部総務課において行う。
第4章 健康管理
2 前項の健康診断は、採用時の健康診断、定期健康診断及び随時健康診断とする。
3 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括衛生管理者とし、健康診断等の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。
4 所属長は、所属職員に健康診断等の受診漏れのないよう配慮しなければならない。
5 職員がやむを得ない事由により、健康診断等を受けることができないときは、他の医師に同一の項目について、健康診断等を受け、その結果を証明する書類を、実施責任者に提出しなければならない。
(採用時の健康診断)
第17条 採用時の健康診断は、新たに職員を採用しようとするときに行う。
(定期健康診断)
第18条 定期健康診断は、すべての職員について時期を定め毎年1回(省令第13条第1項第3号ヌに掲げる業務に従事する者(組合の隔日勤務者)にあっては年2回)以上行う。
(随時健康診断)
第19条 随時健康診断は、実施責任者が健康診断の必要があると認める職員について行う。
(1) 省令第44条第1項(新たに職員を採用しようとするときは省令第43条)に規定する検査
(2) 前号に掲げるもののほか、実施責任者が必要と認める検査
(健康診断の結果)
第21条 実施担当者は、健康診断の結果に基づき、職員の健康状態を次の区分により判定し、これを実施責任者に報告しなければならない。
(1) 採用時の健康診断
ア 健康であって就業に適する者
イ 身体の一部に障害が認められるが、特定の業務については就業に支障がないと思われる者
ウ 身体に支障があり、就業に適しない者
(2) 定期健康診断及び随時健康診断
A 健康者 B 要注意者 C 要観察者 D 要療養者
2 実施担当者は、前項に定めるところにより職員の健康状態を判定したときは、その結果を記録し、実施責任者を経て消防長に報告しなければならない。
(1) 要療養者 休務させるとともに、その病状に応じた自宅治療又は入院治療等の必要な治療を受けさせる。
(2) 要観察者 過重な勤務の抑制その他適当な措置を講じるとともに、必要な治療を受けさせる。
(3) 要注意者 時間外勤務の抑制その他適当な措置を講じるとともに、年1回以上精密検査を受けさせる。
(休養命令)
第23条 消防長は、省令第61条第1項に規定するところにより就業させてはならない職員に対しては、休養命令(様式第1号)により休養を命ずるものとする。
2 所属長は、職員で負傷又は疾病のため休養を必要と認める者があるときは、その旨を総括衛生管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた総括衛生管理者は、その者の健康状況を調査し、その結果を消防長に報告するものとする。
4 休養を命ぜられた職員の給与については、別に定めるところによる病気休暇扱いとする。
2 前項の場合において必要と認めるときは、消防長は、他の医師の診断書の提出を命ずることができる。
(休養の解除)
第25条 消防長は、休養者について勤務に支障がないと認めるときは、休養を解除する。
(休養者の療養)
第26条 休養者は、消防長及び総括衛生管理者の指示に従い療養に専念するほか、その期間中毎月1回以上医師の診断を受け、その結果を消防長に届出なければならない。
(療養者名簿)
第27条 総括衛生管理者は、休養者については療養者名簿(様式第6号)を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(休養者等の不正等)
第28条 休養者が次の各号のいずれかに該当するときは、病気休暇扱いを取りやめ、又は休職者については別に定める休職中の給与の規定を適用しないことがある。
(1) この訓令に従わないとき。
(2) 療養に関し、消防長又は総括衛生管理者若しくは治療を受けている医師の指示に従わないとき。
(3) 休養について虚偽又は不正の行為があったとき。
第5章 福利厚生及び環境衛生
(職員に対する配慮)
第29条 所属長、その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めなければならない。
(メンタルヘルス)
第30条 総括衛生管理者及び衛生管理者は、職場環境及び職員の心身の健康に係わる相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
2 職員は、本人及び他の職員のメンタルヘルスケアに努めるとともに、業務等を通じて必要があると認めるときは、速やかに総括衛生管理者等に相談するなど必要な措置を講ずること。
(環境整備)
第31条 総括衛生管理者は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
2 産業医、総括衛生管理者及び衛生管理者は、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(救急用具等)
第32条 総括衛生管理者は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を周知させなくてはならない。
第6章 防疫及び消防業務等従事後の健康管理
(防疫)
第33条 総括衛生管理者は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める疾病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあり、かつ、まん延等により職員又は職務に重大な影響を与えるおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症発生時の報告)
第34条 職員は、自己若しくは同居中の者が感染症又は食中毒に罹患し、まん延等により職場に影響を与えるおそれがあるときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
(消防業務等従事後の健康管理及び惨事ストレス軽減等支援)
第35条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとり健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 消防活動従事後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が大規模災害活動や悽惨な災害活動等に従事したときは、心身の健康管理及び惨事ストレス軽減等支援を行うために必要な措置を講じなければならない。
第7章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第36条 総括衛生管理者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、必要に応じて所属長に報告するとともに、消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 衛生教育実施記録
(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。
第8章 雑則
(遵守規定)
第37条 総括衛生管理者とその他関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(施行の細則)
第38条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項(委員会の運営に係る事項を除く。)は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、令達の日から施行する。





