○津山圏域消防組合職員の時差出勤勤務に関する要綱
令和7年3月28日
津山圏域消防組合訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務能率の維持向上を図るとともに、津山圏域消防組合職員(以下「職員」という。)の健康増進及びワーク・ライフ・バランスを推進するため、津山圏域消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第6号)第2条において準用する津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)及び津山圏域消防組合職員の勤務時間その他勤務条件等に関する取扱規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第3号。以下、「勤務時間規程」という。)の規定の適用を受ける職員の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「時差出勤勤務」とは、勤務時間規程第3条第1号の勤務時間を勤務する日に、その始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げて、別表に定める勤務の区分により勤務することをいう。
(対象職員等)
第3条 時差出勤勤務の対象となる職員は、勤務時間条例第2条第2項から第4項までに規定する勤務時間により勤務する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び特別職職員を除くすべての職員とする。
(1) 職員が育児、介護その他の理由により時差出勤勤務を申し出た場合であって、公務の運営に支障がないと認められるとき。
(2) 公務の都合によるものであって、当該職員の業務の遂行に支障がないと認められるとき。
(3) その他、所属長が特に必要と認めるとき。
2 所属長は、業務の遂行上必要と認められるときは、別表に定める休憩時間の時間帯を変更することができる。ただし、当該勤務の始業の時刻を起点とした休憩時間及び終業の時刻を終点とした休憩時間は置くことができない。
3 第1項第1号の規定による時差出勤勤務の申出は、時差出勤勤務を希望する日の3日前(その日が勤務時間を割り振らない日に当たるときは、その直前の勤務時間を割り振られた日)までに行わなければならない。
4 所属長は、時差出勤勤務を命ずるときは、勤務時間等を変更して割り振る日の前日までに職員に明示しなければならない。
(時差出勤勤務命令の変更等)
第5条 所属長は、前条の規定による時差出勤勤務の命令後に当該命令を取り消し、又は割り振った勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤勤務の勤務日の前日までに職員に明示するものとする。
(留意事項)
第6条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、住民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。
2 職員は、時差出勤勤務による勤務時間を割り振られたときは、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。
3 所属長は、時差出勤勤務を命じた日には、当該時差出勤勤務を命じた時間を超える勤務が発生しないよう留意しなければならない。
(報告)
第7条 時差出勤勤務を命じた所属長は、時差出勤勤務の実績報告として、時差出勤報告書(様式第1号)を当該月の翌月5日までに総務課長に提出するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A勤務 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |
B勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |
C勤務 | 午前8時00分から午後4時45分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |
D勤務 | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |
E勤務 | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |
F勤務 | 午前10時00分から午後6時45分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |