○津山圏域消防組合人事評価実施規程
令和7年3月28日
津山圏域消防組合訓令第2号
津山圏域消防組合人事評価実施規程(平成30年津山圏域消防組合訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項及び第23条の3の規定に基づき公正な人事評価(同法第6条第1項の人事評価をいう。以下同じ。)を実施し、その結果を津山圏域消防組合消防職員(以下「職員」という。)の人事管理等に活用することにより、職員の人材育成及び職員相互の緊密な連携を確保するとともに、より効率的で質の高い組織の実現を図り、もって消防業務の向上に資することを目的とする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、津山圏域消防組合人事評価シート(以下「人事評価シート」という。)と行動記録評価票を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他の設定目標以外の取組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 総合評価 能力評価、業績評価及び行動記録評価票の結果に基づき、総合的に評価することをいう。
(6) 行動記録評価票 評価期間を通じて、職員が自らの能力評価の着眼点、業績評価の経過、その他の必要事項について記録し、人事評価のときに参照するものとして様式第7号に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価を受ける者(以下「被評価者」という。)は、すべての職員に適用するものとする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 消防長
(2) 年度内において見習消防士であった職員
(3) 再任用職員並びに嘱託員
(4) 他の団体から派遣されている職員
(5) 休職、派遣、長期の出張又は研修その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員並びに臨時的任用職員及び非常勤職員の評価については、消防長が別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 消防長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(業務目標の設定)
第7条 2次評価者は、人事評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(人事評価における点数の付与等)
第8条 人事評価における能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する業務目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付するものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考になるべき事項を記載するように努めるものとする。
(自己評価)
第9条 被評価者は、人事評価における能力評価及び業績評価の評価期間において発揮した能力及び挙げた業績に関し、1次評価者として自ら客観的に評価(次条第2項後段に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
(面談及び評価の実施)
第10条 2次評価者は、人事評価における能力評価及び業績評価を行うに当たり、あらかじめ被評価者と面談を行い、被評価者による評価及びその根拠となる事実に基づき、意見交換並びに指導及び助言を行うものとする。
2 2次評価者は、被評価者について点数を付することにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、必要があると認めるときは、被評価者に再評価を行わせることができる。
3 3次評価者は、2次評価者による評価について、不均衡の解消並びに公平性及び客観性の担保の観点から審査を行い、点数を付することにより調整を行うものとする。この場合において、3次評価者は、必要があると認めるときは、2次評価者に再評価を行わせることができる。
4 確認者は、3次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には3次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
5 総務課長は、3次評価者による調整(3次評価者を置かない場合にあっては、2次評価者による評価)の結果に基づき、総合評価を行うものとする。
(職員の異動又は兼務への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が他の職を兼ねることとなった場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずるものとする。
(人事評価シート・行動記録評価票の保管)
第13条 人事評価に関する記録は、人事評価を終えた年度の翌年度から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(評価結果の活用)
第14条 2次評価者、3次評価者及び別表に定める確認者は、評価結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第11条の規定により開示された評価結果に関する職員の苦情については、苦情相談及び苦情処理により対応するものとする。
2 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとし、職員の申出に基づき、当該職員を監督する消防本部の課長及び消防署長(以下「課署長」という。)の職又はこれに相当する職にある者が対応する。
3 苦情処理は、評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情のみを受け付けるものとし、職員の書面(様式第8号)による申告に基づき、人事評価苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)が行うものとする。
4 苦情処理委員会は、総務課長及び消防長が指名する職員5人以内をもって組織し、委員長は総務課長を、副委員長は委員長が指名するものをもって充てる。
5 苦情処理委員会は、苦情処理の申告を受けたときは、審査結果について、評価者及び被評価者に人事評価審査結果通知書(様式第9号)により通知するものとする。
6 苦情処理は、当該苦情に係る人事評価における能力評価、業績評価及び総合評価に係る評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。
7 苦情処理の申告は、評価結果が開示された日又は苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。
8 職員は、苦情相談の申出又は苦情処理の申告をしたことを理由として、不利益な扱いを受けない。
9 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情相談の申出又は苦情処理の申告のあった事実及び当該苦情の内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(人事評価制度運営委員会)
第16条 人事評価に係る制度の設計及び見直しを行うため、人事評価制度運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、消防長が指名する委員長、副委員長及び委員6人以内をもって組織する。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(人事評価制度連絡調整会議)
第17条 人事評価に係る制度の円滑な運用、課署間の不均衡の解消並びに公平性及び客観性の担保のため必要な連絡調整を行うため、人事評価制度連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
2 連絡調整会議は、消防長が指名する課署長又はこれに準ずる職にある職員その他の職員をもって組織する。
3 消防長は、特に必要があると認めるときは、評価結果を連絡調整会議に開示することができる。
4 連絡調整会議の構成員は、前項の規定により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
評価者の区分
1次評価者 (被評価者本人) | 2次評価者 | 3次評価者 | 確認者 |
主任 副主任 消防士 | 係長 主査 | 課長補佐 署長補佐 副分署長 所長 主幹 | 署長 課長 |
係長 主査 | 課長補佐 署長補佐 副分署長 所長 主幹 | 課長 副署長 分署長 参事 | 署長 課長 |
課長補佐 署長補佐 副分署長 所長 主幹 | 課長 副署長 分署長 参事 | 参与 次長 危機管理監 署長 | 消防長 |
課長 副署長 分署長 参事 | 参与 次長 危機管理監 署長 | 消防長 | 消防長 |
参与 次長 危機管理監 署長 | 消防長 | 消防長 |
様式 略