○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和39年4月1日
津山市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号。以下「条例」という。)第16条、第17条、第19条及び第21条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(2) 停職者(地公法第29条の規定により停職されている職員をいう。)
(3) 専従休職者(地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、津山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年津山市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(5) 地公法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員
第3条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となつたもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 津山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年津山市条例第25号)の適用を受ける常勤の職員
ウ 津山市長及び副市長の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第12号)の適用を受ける職員
エ 津山市教育委員会教育長
オ 津山市議会の議員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員となつた者
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職(第1号に該当する期間を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 専従休職者として在職した期間については、その全期間
(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第12条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(6) 地公法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間
3 前2項の規定に基づく職員としての在職期間が全くないこととなる職員(無給休職者、専従休職者及び育児休業職員は除く。)の在職期間は、これを1日とみなす。
(1) 条例の適用を受けない職員
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(地公法第28条第2項に規定する休職者をいう。)。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第9条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員についてはこの限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 条例第12条の規定により給与を減額された期間
(3) 病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)の期間から津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、同条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに同条例第9条に規定する休日及び同条例第10条に規定する休日の代休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その超える期間
(4) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(5) 育児休業職員として在職した期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 地公法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間(当該対象期間中の勤務しなかつた時間に対応する期間)
(9) 地公法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受けて勤務しなかつた期間
(勤勉手当の成績率)
第14条 成績率は、100分の140を超えない範囲内で、市長が定めるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第15条 期末手当の支給日は、6月15日及び12月15日(これらの日が休日、日曜日又は指定金融機関の休業日に当たるときは、それぞれの前日)とする。
2 勤勉手当の支給日は、6月15日及び12月15日(これらの日が休日、日曜日又は指定金融機関の休業日に当たるときは、それぞれの前日)とする。
(端数計算)
第16条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の内払)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の津山市職員の給与支給規則(昭和27年津山市規則第5号)第15条から第17条までの規定に基づいて既に支払われた昭和38年6月16日から同年12月15日までの期間に係る期末手当及び勤勉手当並びに昭和38年3月16日から昭和39年3月15日までの期間に係る勤勉手当は、この規則による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
(関係規則の改正)
3 津山市職員の給与支給規則の一部を次のように改正する。
第15条から第17条までを次のように改める。
第15条から第17条まで 削除
付則(昭和40年6月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月15日から適用する。
付則(昭和41年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条及び第13条の規定並びに別表の昭和41年3月1日における適用については、改正後の規則第11条第1号及び第13条第1項中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、別表中「
12月 11月以上12月未満 10月以上11月未満 9月以上10月未満 8月以上9月未満 7月以上8月未満 6月以上7月未満 5月以上6月未満 4月以上5月未満 3月以上4月未満 2月以上3月未満 1月以上2月未満 1月未満 0 |
」とあるのは「
11箇月17日 10箇月16日以上11箇月17日未満 9箇月17日以上10箇月16日未満 8箇月16日以上9箇月17日未満 7箇月17日以上8箇月16日未満 6箇月17日以上7箇月17日未満 5箇月16日以上6箇月17日未満 4箇月17日以上5箇月16日未満 3箇月16日以上4箇月17日未満 2箇月17日以上3箇月16日未満 1箇月17日以上2箇月17日未満 14日以上1箇月17日未満 14日未満 0 |
」とそれぞれ読替えるものとする。
3 改正後の規則第7条及び第11条の規定並びに別表の昭和41年6月1日における適用については、改正後の規則第7条第1項及び第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、別表中「
6月 5月以上6月未満 4月以上5月未満 3月以上4月未満 2月以上3月未満 1月以上2月未満 1月未満 0 |
」とあるのは「
5箇月17日 4箇月17日以上5箇月17日未満 3箇月14日以上4箇月17日未満 2箇月17日以上3箇月14日未満 1箇月16日以上2箇月17日未満 17日以上1箇月16日未満 17日未満 0 |
」とそれぞれ読替えるものとする。
付則(昭和41年12月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
付則(昭和44年5月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年12月21日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和51年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。
付則(昭和58年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年12月24日規則第39号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
付則(平成元年12月22日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年12月20日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
付則(平成4年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
付則(平成6年12月28日規則第29号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成11年12月16日規則第39号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成13年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
付則(平成13年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月20日規則第53号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年5月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年12月22日規則第54号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年5月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年11月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年1月10日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年10月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
別表第1(第5条の2関係)
職員 | 加算割合 | |
行政職 | 部次長又はこれに相当する職の職務の職員 部長、参与又はこれらに相当する職の職務の職員 | 100分の15 |
課長補佐、主幹又はこれらに相当する職の職務の職員 課長又はこれに相当する職の職務の職員 | 100分の10 | |
主任又はこれに相当する職の職務の職員 係長、主査又はこれらに相当する職の職務の職員 | 100分の5 | |
教育職 | 職務の級4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 主任又はこれに相当する職の職務の職員 | 100分の5 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |