○津山圏域消防組合議会議員の費用弁償に関する条例

昭和48年4月16日

津山圏域消防組合条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会議員の費用弁償並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 議員が公務のため圏域外に旅行するときは、費用弁償として別表第1に定める額の旅費を支給する。ただし、支給方法については、津山圏域消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第8号)の例による。

2 議員が議会に出席又はその職務を行うために要した費用を弁償するときは、別表第2に定める額を支給する。

付則

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

付則(昭和49年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和50年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

付則(昭和50年12月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

付則(昭和51年12月25日条例第10号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

付則(昭和53年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

付則(昭和53年6月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和57年11月25日条例第1号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の津山圏域消防組合議会議員費用弁償に関する条例(以下「費用弁償条例」という。)別表第1の規定は、昭和57年4月1日から、別表第2の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(費用弁償の内払)

3 改正後の費用弁償条例の規定を適用する場合においては、改正前の費用弁償条例の規定に基づいて、支給された費用弁償は、改正後の費用弁償条例の規定による費用弁償の内払いとみなす。

付則(昭和61年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

付則(昭和63年6月15日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行し、施行日以降に出発する出張から適用する。

付則(平成2年3月1日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

付則(平成3年7月8日条例第5号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

付則(平成3年9月27日条例第6号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

付則(平成5年9月27日条例第3号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

付則(平成8年3月28日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

付則(平成20年11月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成26年11月10日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

鉄道賃・船賃・車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

津山圏域消防組合職員等の旅費に関する条例の規定に基づく額

県外出張 3,000円

県内出張 1,700円

14,800円

3,000円

備考:この表に定めるもののほか、特に必要がある場合には、航空賃を支給することができる。

別表第2(第2条関係)

日当(1日当り)

7,100円

津山圏域消防組合議会議員の費用弁償に関する条例

昭和48年4月16日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和48年4月16日 条例第16号
◇ 昭和49年4月1日 条例第3号
◇ 昭和50年3月26日 条例第1号
◇ 昭和50年12月24日 条例第5号
◇ 昭和51年12月25日 条例第10号
◇ 昭和53年3月23日 条例第2号
◇ 昭和53年6月28日 条例第3号
◇ 昭和57年11月25日 条例第1号
◇ 昭和61年3月27日 条例第1号
◇ 昭和63年6月15日 条例第1号
◇ 平成2年3月1日 条例第2号
◇ 平成3年7月8日 条例第5号
◇ 平成3年9月27日 条例第6号
◇ 平成5年9月27日 条例第3号
◇ 平成8年3月28日 条例第1号
◇ 平成20年11月21日 条例第4号
◇ 平成26年11月10日 条例第5号