○津山圏域消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成27年11月9日
津山圏域消防組合規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,津山圏域消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成27年津山圏域消防組合条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この規則は,津山市長期継続契約を締結することができる契約を定める規則(平成18年津山市規則第2号)を準用する。この場合において,同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
付 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。