○津山圏域消防組合物品調達等業者指名委員会要綱
平成29年3月31日
津山圏域消防組合訓令第4号
(設置)
第1条 津山圏域消防組合が発注する物品調達等(物品調達業務及び役務の提供をいう。以下同じ。)に係る入札及び随意契約(以下「入札等」という。)について,入札等の公正を図り,もって契約の適正を期するため,津山圏域消防組合物品調達等業者指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) 入札等参加者の資格の適格性の審査
(2) 執行予定額が1件100万円以上の物品調達等における指名業者の選定
(3) その他消防長が必要と認めた事項
(4) 指名業者の指名停止に係る審査
(委員会の組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,次長又は総務課長をもって充てる。
3 副委員長は,委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員は,総務課長,予防課長,警防課長,情報指令課長及び総務課参事をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要のつど委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の職員を会議に出席させ,その説明又は意見を聞くことができる。
(会議の特例)
第7条 急施を要し,委員会の会議を開くいとまがないときは,委員に回議して,これに代えることができる。
(秘密の保持)
第8条 何人も,委員会の会議の内容について,外部に漏れないよう秘密の保持に務めなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,総務課において行う。
付 則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。