○津山圏域消防組合職員研修規程

平成23年3月15日

津山圏域消防組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第52条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき,津山圏域消防組合職員(以下「職員」という。)の研修について,必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は,職員の職務遂行上必要な知識及び技能の修得並びに向上を図ることを目的とする。

(研修の区分)

第3条 研修の区分は,次のとおりとする。

(1) 学校研修

(2) 委託研修

(3) 一般研修

(学校研修)

第4条 学校研修とは,職員を消防学校又は消防大学校に派遣して行う教育訓練をいい,その研修種別は,次のとおりとする。

(1) 消防学校研修 その種類,対象及び内容は,別表第1のとおりとする。

(2) 消防大学校研修 その種類,対象及び内容は,別表第2のとおりとする。

(委託研修)

第5条 委託研修とは,職員を各分野の専門知識,技能の修得又は資格取得のために,他の地方公共団体その他の団体等に派遣して行う研修及び訓練をいう。

(一般研修)

第6条 一般研修とは,消防本部の課(室)長及び消防署長(以下「課署長等」という。)がその所属の職員に対して行う研修及び訓練をいい,その研修種別は,次のとおりとする。

(1) 全体研修 消防長が全職員に対して行う研修及び訓練をいい,その種類,対象及び内容は,消防長の命を受けた課署長等が実施するものをいう。

(2) 職場研修 課署長等が所属職員に対して行う研修及び訓練をいい,その種類及び内容は,別表第3のとおりとする。

(全体研修責任者)

第7条 全体研修の実施の責任者は,課署長等とする。

(全体研修計画)

第8条 課署長等は,所管業務に係る当該年度の研修計画を立て,毎年4月末日までに,全体研修計画書(様式第1号)により消防長に提出しなければならない。

2 消防長は,前項の規定により提出された計画に基づき,全体研修計画を策定し,課署長等に通知するものとする。

(全体研修責任者の責務)

第9条 課署長等は,前条第2項の全体研修計画に基づき,常に適切かつ効果的な研修の実施に努めなければならない。

(全体研修の実施方法)

第10条 全体研修は,対象職員を特定の場所に集合させ,又は研修実施者が所属を巡回して行うものとする。

2 全体研修は,講演,講義,討議,事例研究,実習(実技),訓練,視聴覚,発表(意見,体験談,研究事例等),懇談,座談,考査等の方法により行うものとする。

(全体研修の結果報告)

第11条 課署長等は,全体研修を実施した場合は,当該全体研修の最終日の属する月の翌月10日までに全体研修実施結果報告書(様式第2号)により,消防長に報告しなければならない。

(職場研修責任者等)

第12条 各所属に,職場研修責任者及び職場研修担当者(以下「職場研修責任者等」という。)を置くものとする。

2 前項の職場研修責任者等は,課署長等が指名する職員をもって充てる。

(職場研修責任者等の責務)

第13条 職場研修責任者等は,職場研修を円滑に推進するため,次の事務を行わなければならない。

(1) 毎年度の職場研修計画及び月間研修計画の作成に関すること。

(2) 前号の計画に基づく研修の実施に関すること。

(3) 部内講師の育成に関すること。

(4) 研修実施者の選考及び連絡調整に関すること。

(5) 教材,研修資料の収集及び作成に関すること。

(6) 所属に応じた研修内容の把握に関すること。

(7) 職場研修技法の研究開発に関すること。

(8) 総務課との連絡調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,研修に関すること。

(職場研修計画)

第14条 職場研修責任者等は,前条第1項第1号に規定する職場研修計画を作成し,毎年4月末日までに,職場研修計画書(様式第3号様式第3号の2)により課署長等に提出しなければならない。

2 職場研修責任者等は,前項の職場研修計画に基づき,月間職場研修計画書(様式第4号様式第4号の2)を作成するものとする。

(研修の必要時機)

第15条 課署長等及び職場研修責任者等は,第14条第2項に規定する研修のほか,次の場合に研修を実施しなければならない。

(1) 新規採用職員が配属されたとき。

(2) 職務内容や執務要領が変更されたとき。

(3) 法令,条例,規則,規程等が制定又は改正されたとき。

(4) 新しい機械器具等が配置されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,課署長等が必要と認めるとき。

(職場研修の実施方法)

第16条 職場研修の実施方法については,第10条の規定を準用する。

2 体力錬成については,別に定める。

(職場研修の結果報告)

第17条 研修実施者は,職場研修を実施した場合は,その結果を職場研修実施結果報告書(様式第5号様式第5号の2)により,翌月10日までに課署長等に報告しなければならない。

(研修会議)

第18条 総務課長は,定期的に研修に関する会議を開催し,全体研修及び職場研修計画の実施等について調整を図るものとする。

(講師)

第19条 消防長及び課署長等は,必要があると認めるときは,学識経験者等を講師とすることができる。

(研修効果の測定)

第20条 消防長及び課署長等は,必要があると認めるときは,研修効果の測定を行うことができる。

2 研修効果の測定は,考査,論文,レポートその他の方法によるものとする。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか,研修に関し必要な事項は,消防長が別に定める。

付 則

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

付 則(平成23年9月5日訓令第7号)

この規程は,訓令の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

消防学校研修

種類

対象及び内容

初任教育

新たに採用した職員に対して行う基礎的な教育訓練

専科教育

職員に対し,特定の分野に関する専門的な知識及び技能の修得のために行う教育訓練

幹部教育

幹部及び幹部に昇任予定の職員に対し,各階級に応じて必要な知識,技能及び管理能力の向上のために行う教育訓練

特別教育

職員に対し,上記以外に,特別の目的に応じた専門的な知識及び技能の修得のために行う教育訓練

別表第2(第4条関係)

消防大学校研修

種類

対象及び内容

総合教育

消防司令以上の階級にある職員に対し,消防に関する高度の知識及び技能を総合的に習得させ,幹部職員としての資質の向上のために行う教育訓練

専科教育

消防司令補以上の階級にある職員に対し,特定の分野に関する高度の知識及び技能を専門的に習得させ,その分野の教育指導者等としての資質を向上させるために行う教育訓練

実務講習

消防大学校の指定する職にある職員に対し,特定の業務に必要な知識及び能力を修得させるために行う教育訓練

別表第3(第6条関係)

職場研修

種類

内容

訓育

職責の自覚,公務員倫理,法令遵守,礼節等

訓練礼式

各個訓練,小隊訓練,点検,礼式等

体力錬成

体力維持向上,体力測定等

総務

服務

服務規律,勤務要領,勤務条件,接遇,職員相談等

庶務一般

文書管理,文書作成要領,情報管理,公務災害補償,福利厚生,経理等

消防広報

予防広報,現場広報,消防相談の応答等

法学

法制通論,地方自治法,地方公務員法,消防組織法,消防法,災害対策基本法等

発表技術

意見発表,体験発表,研究発表等

事故防止

交通事故防止,交通関係法規,日常業務事故防止,施設管理,作業環境,危険予知等

健康管理

生活習慣病,食事管理,精神衛生等

その他

上記以外の事項で,課署長等が必要と認めるもの

予防

一般

予防事務処理,防火管理,火災予防条例,予防関係法規等

査察

査察要領,違反処理等

火災調査

調査事務処理,関係法規,調査要領等

建築

消防用設備等,建築構造,建築関係法規等

危険物

危険物の性状と消火方法,危険物関係事務処理,危険物・指定可燃物関係法規等

その他

上記以外の事項で,課署長等が必要と認めるもの

警防

警防

警防関係事務処理,警防関係法規等

火災防禦

防禦行動の基本,消防戦術,消防水利,ポンプ操作,総合訓練等

火災防禦検討

防禦検討会,反省会・研究会,警防計画等

安全管理

訓練時・災害現場等での安全対策,事故事例の分析検討等

災害対策

震災対策,その他特殊災害対策,関係法規等

消防機械器具

各種機械器具の構造・性能・取扱要領・整備要領・取扱訓練等

救急

救急事務一般,救急関係法規,応急処置の基礎及び実技,救急用器具の取扱等

救助

救助行動の基本,救助技術,救助器具の取扱要領等

その他

上記以外の事項で,課署長等が必要と認めるもの

通信

通信業務全般

通信関係法規,無線機取扱要領,有線機取扱要領,通話要領等

その他

上記以外の事項で,課署長等が必要と認めるもの

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

津山圏域消防組合職員研修規程

平成23年3月15日 訓令第1号

(平成23年9月5日施行)