○津山圏域消防組合行政財産使用料徴収条例

平成23年7月12日

津山圏域消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 行政財産を使用するときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により,別に定めのある場合を除き,この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(準用)

第2条 行政財産の使用料徴収に関する事項は,津山市行政財産使用料徴収条例(昭和62年津山市条例第2号)の例による。

付 則

この条例は,公布の日から施行する。

津山圏域消防組合行政財産使用料徴収条例

平成23年7月12日 条例第1号

(平成23年7月12日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年7月12日 条例第1号