○津山圏域消防組合行政財産使用料徴収条例
平成23年7月12日
津山圏域消防組合条例第1号
(趣旨)
第1条 行政財産を使用するときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により,別に定めのある場合を除き,この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(準用)
第2条 行政財産の使用料徴収に関する事項は,津山市行政財産使用料徴収条例(昭和62年津山市条例第2号)の例による。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
○津山圏域消防組合行政財産使用料徴収条例
平成23年7月12日
津山圏域消防組合条例第1号
(趣旨)
第1条 行政財産を使用するときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により,別に定めのある場合を除き,この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(準用)
第2条 行政財産の使用料徴収に関する事項は,津山市行政財産使用料徴収条例(昭和62年津山市条例第2号)の例による。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。