○津山圏域消防組合指揮隊出場運用要綱

平成9年3月10日

津山圏域消防組合訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は,津山圏域消防組合警防規程(平成4年津山圏域消防組合訓令第1号)第8条の規定に基づき,指揮隊の出場について定めるものとし,災害発生時における初動(即応)体制の確立を図るものとする。

(編成)

第2条 指揮隊は,隊員3人以上をもって編成する。

2 前項の隊員のうち1人は,指揮隊長とし,消防司令以上の階級にある者をもって充てる。

(出場)

第3条 指揮隊の出場は,次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 建物火災については,原則としてすべて出場するものとする。ただし,建物の規模,火災の状況によっては出場しない場合もある。

(2) 林野火災については,複数の署所の消防隊が出場した場合とする。

(3) 交通事故については,集団的事故が発生した場合とする。

(4) 特殊な災害については,原則としてすべて出場するものとする。

(5) その他,指揮隊が消防隊を指揮命令する必要がある場合出場するものとする。

付 則

この要綱は,訓令の日から施行する。

付 則(平成21年3月25日訓令第4号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合指揮隊出場運用要綱

平成9年3月10日 訓令第3号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第3章
沿革情報
平成9年3月10日 訓令第3号
平成21年3月25日 訓令第4号