○津山圏域消防組合高圧ガス保安法事務処理規程
平成20年4月1日
津山圏域消防組合訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)の施行について,高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号),一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。),液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号以下「液石則」という。),冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号),容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)及び津山圏域消防組合高圧ガス保安法施行規則(平成20年津山圏域消防組合規則第3号。以下「規則」という。)に基づく高圧ガスに係る事務の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(設置又は変更の許可申請の受理及び交付)
第2条 消防長は,規則第3条(保安法第48条第5項を除く。)の規定による許可の申請書を受理したときは,速やかに処理しなければならない。
(完成検査申請の受理及び交付)
第3条 消防長は,規則第4条の規定により完成検査の申請書を受理したときは,速やかに処理しなければならない。
(届出又は報告の受理)
第4条 消防長は,保安法第5条第2項,保安法第10条第2項,保安法第10条の2第2項,保安法第14条第2項,保安法第14条第4項,保安法第17条第2項,保安法第17条の2第1項,保安法第19条第2項,保安法第19条第4項,保安法第20条第1項ただし書き,保安法第20条第3項各号,保安法第20条第4項,保安法第20条の4,保安法第20条の4の2第2項,保安法第20条の7,保安法第21条,保安法第22条第1項第1号,保安法第22条第2項,保安法第24条の2第1項,保安法第24条の2第2項,保安法第24条の4第1項,保安法第24条の4第2項,保安法第26条第1項,保安法第27条の2第5項,保安法第27条の2第6項,保安法第27条の3第3項,保安法第27条の4第2項,保安法第28条第3項,保安法第33条第3項,保安法第35条第1項各号,保安法第35条第3項,保安法第52条第2項,保安法第56条の2,保安法第61条,保安法第63条,一般則第12条第2項第6号,一般則第79条第2項又は液石則第77条第2項の規定により届出書及び報告書を受理したときは,速やかに処理しなければならない。
(輸入検査申請の受理及び交付)
第5条 消防長は,規則第6条の規定により輸入検査の申請書を受理したときは,速やかに処理しなければならない。
(保安検査申請書の受理及び交付)
第6条 消防長は,規則第7条の規定による保安検査の申請書を受理したときは,速やかに処理しなければならない。
(特別充てん許可申請の受理及び交付)
第7条 消防長は,規則第3条(保安法第48条第5項に限る。)の規定による特別充てんの許可の申請書を受理したときは,速やかに処理しなければならない。
(容器検査所の登録又はその登録更新の申請の受理及び交付)
第8条 消防長は,規則第8条の規定による容器検査所の登録又はその登録の更新の申請書を受理したときは,速やかに処理しなければならない。
(高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請)
第9条 消防長は,規則第9条の規定による高圧ガスの種類又は圧力の変更申請書を受理したときは,速やかに処理しなければならない。
(氏名等の変更)
第10条 消防長は,規則第11条の規定による届出書を受理したときは,速やかに処理しなければならない。
2 消防長は,前項の規定による届出書の審査を行い高圧ガス法関係届出簿に記載し,支障がないと認めるときは,届出書の1部に受付印及び届出済印を押印し,返却しなければならない。
(許可申請等の取下げ)
第11条 消防長は,規則第10条の規定による届出書を受理したときは,速やかに処理しなければならない。
2 消防長は,前項の規定による届出書の審査を行い,高圧ガス法関係申請簿備考欄「取下げ」と記載しなければならない。
(その他)
第12条 この規定の運用について必要な事項は,予防課長が別に定める。
付 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。