○津山圏域消防組合危険物規制規則
平成元年9月11日
津山圏域消防組合規則第5号
津山圏域消防組合危険物の規制に関する規則(昭和60年津山圏域消防組合規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により,危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う(以下「仮貯蔵等」という。)場合は,申請書(様式第1号)2部をその3日前までに消防長に提出し,その承認を受けなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可の申請)
第3条 政令第6条第1項及び第7条第1項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請書は,消防長を経て津山圏域消防組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
3 前項の設置又は変更の許可を受けた後,完成検査を受ける前に当該許可に係る施設を変更する場合には,変更許可の再申請をしなければならない。
(製造所等の完成検査の申請)
第4条 政令第8条第1項の規定による完成検査の申請書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 管理者は,前項の申請書を受理し,検査を行った結果,技術上の基準に適合していると認めたときは,完成検査済証を交付するものとする。
(完成検査済証の再交付の申請)
第5条 政令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付の申請書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 管理者は,前項の申請書を受理し,適当であると認めたときは,完成検査済証を再交付するものとする。
(完成検査前検査の申請)
第6条 政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 管理者は,前項の申請書を受理し,検査を行った結果,技術上の基準に適合すると認めたときは,適合通知又はタンク検査済証の交付をするものとする。
(他の法律の規定により検査,検定を受けた液体危険物タンクの取扱い)
第7条 政令第8条の2第4項の規定による設置又は変更の工事については,当該液体危険物タンクの検査済証又は検定合格証の写しを消防長を経て管理者に提出し,かつ,当該液体危険物タンクの外観検査を受けなければならない。
(他の行政機関で検査を受けた液体危険物タンクの取扱い)
第8条 政令第8条の2の2の規定により市町村長等以外の他の行政機関が行う水張又は水圧検査を受けたタンクで,第3条の規定による設置又は変更の許可に係るものは,当該行政機関が交付したタンク検査済証の写しを消防長を経て管理者に提出し,かつ,当該液体危険物タンクの外観検査を受けなければならない。
(製造所等の仮使用の承認の申請)
第9条 規則第5条の2の規定による仮使用の承認の申請書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第10条 規則第7条の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(品名,数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第11条 規則第7条の3の規定による製造所等において貯蔵し,又は取り扱う危険物の品名,数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(製造所等の用途の廃止の届出)
第12条 規則第8条の規定による製造所等の用途の廃止の届出書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 前項の届出書には,当該製造所等の許可指令書,完成検査済証(水圧又は水張検査をしたものにあってはタンク検査済証)を添えて提出しなければならない。
(1) 設置者の住所又は氏名,ただし,法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地の変更
(2) 危険物の品名,数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置,構造又は設備の軽微な変更
(製造所等の休止又は再開の届出)
第14条 製造所等を3月以上休止しようとする者は,届出書(様式第8号)2部を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(危険物製造所等の設置又は変更の取止め届)
第15条 法第11条の規定により設置又は変更の許可を受けた後,その工事を中止する場合は,取止め届(様式第9号)2部を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)
第16条 規則第47条の6の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第17条 規則第48条の3の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(危険物取扱者の選任又は解任の届出)
第18条 政令第31条の2に規定する製造所等以外の製造所等の所有者,管理者又は占有者は,危険物取扱者の選任又は解任の届出(様式第11号)2部を消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(危険物施設保安員の届出)
第19条 法第14条に規定する危険物施設保安員を定めたときは,届出書(様式第12号)2部を消防長を経て管理者に遅滞なく提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(予防規程の認可の申請)
第20条 規則第62条第1項の規定による予防規程の認可の申請書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(保安に関する検査の申請)
第21条 規則第62条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
2 管理者は,前項の申請書を受理し,検査を行った結果,技術上の基準に適合していると認めたときは,保安検査済証を交付するものとする。
(保安に関する検査の時期の変更承認の申請)
第22条 規則第62条の3第2項の規定による保安に関する検査の時期の変更承認の申請書は,消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(自衛消防組織の設置又は変更の届出)
第23条 法第14条の4に規定する自衛消防組織を設置したときは,届出書(様式第14号)2部を遅滞なく消防長を経て管理者に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 管理者は,前項の申請書を受理し,適当と認めたときは,検査済証を再交付するものとする。
3 タンク検査済証又は保安検査済証を汚損し,又は破損したことにより,第1項の申請をする場合は,申請書に当該タンク検査済証又は保安検査済証を添えて提出しなければならない。
4 タンク検査済証又は保安検査済証を亡失してその再交付を受けたものは,亡失したタンク検査済証又は保安検査済証を発見した場合は,これを速やかに消防長を経て管理者に提出しなければならない。
(事故発生の届出)
第25条 製造所等又は法第10条第1項ただし書の仮貯蔵等若しくは危険物の運搬中において,爆発,発火,引火その他の事故が発生した場合は,関係者は速やかにその旨を消防署に通報するとともに,届出書(様式第16号)を遅滞なく消防長に提出しなければならない。
(危険作業の届出)
第26条 製造所等において,火気を使用し又は危険発生のおそれのある作業を行おうとする場合は,当該作業に着手しようとする日の3日前までに,届出書(様式第17号)2部を消防長に提出しなければならない。
(仮貯蔵等の標識及び掲示板)
第27条 仮貯蔵等の標識及び掲示板は,規則第17条第1項及び規則第18条第1項第1号から第5号までの規定を準用する。
(危険物等の収去)
第28条 管理者は,法第16条の5第1項の規定により貯蔵所等に立ち入り,危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を試験のため必要な最少限度の数量を収去しようとするときは,当該貯蔵所等の関係者に収去書(様式第19号)を交付しなければならない。
(立入検査の証票)
第29条 法第16条の5の規定による貯蔵所等に立入検査をする場合の当該消防事務に従事する職員の証票は,津山圏域消防組合消防手帳規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第12号)の定めによる津山圏域消防組合消防手帳をもってこれにあてる。
(委任)
第30条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,消防長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成2年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の規定によりなされている許可の申請,届出その他の手続き又は許可その他の処分は,それぞれこの規則による改正後の相当規定に基づいてなされた手続き又は処分とみなす。
付 則(平成9年7月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成14年4月13日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和3年3月25日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和3年8月5日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の津山圏域消防組合危険物規制規則に定める様式により作成された用紙のあるときは,この規則にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。